○茨城大学受託研究員規程
(平成27年3月31日規程第100号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年2月29日規程第15号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
(定義)
(種類)
(資格)
(申請及び許可)
(研究期間)
(研究方法)
(研究料)
(証明書の交付)
(諸規則の準用)
(報告書の提出)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(規則等の廃止)
別表(第3条、第6条第1項関係)
種類研究期間受託研究員の委託者
一般の受託研究員長期6か月を超えて1年以内民間会社等の長
短期6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員長期6か月を超えて1年以内所属する国立研究開発法人の長
短期6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員3か月以内所属する国立研究開発法人の長
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員改良普及員6か月以内都道府県知事
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員3か月以内
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター