○茨城大学体育練習場使用内規
(平成28年2月17日内規第27号)
改正
平成28年2月17日内規第27号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年5月27日規則第4号
1
茨城大学体育練習場(以下「練習場」という。)は、原則としてレスリング、空手及びボクシングの練習場として使用することを目的とする。
2
練習場の管理責任者は学務部長とし、運営責任者は教育を担当する副学長とする。
3
練習場を使用しようとするときは、所定の体育練習場使用願を管理責任者に提出するものとする。
4
管理責任者は、前項の提出があったときは、運営責任者に了承を得て許可する。
5
練習場の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
練習場内においては、常に清潔を重んじ、器具等は大切に取り扱うこと。
(2)
練習場内においては、原則として火気は使用しないこと。
(3)
練習場内においては、原則として禁酒、禁煙のこと。
(4)
練習場内には、原則として宿泊しないこと。
(5)
練習場内の施設及び設備に許可なくして工作を加えないこと。
(6)
使用終了後は火気、戸締まりを確認すること。
6
練習場内の器具等を損傷又は滅失した場合は、直ちに学務部学生支援課に届け出なければならない。
この場合において、当該滅失又はき損が使用する者の故意又は重大な過失により生じたときは、これを弁償させることがある。
7
この内規のほか、学内の諸規則に違反し、又は管理責任者若しくは運営責任者の指示に従わないときは、使用の許可を取り消すことがある。
8
練習場に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
附 則
この使用心得は、昭和45年6月20日から実施する。
附 則
この使用心得は、平成8年4月1日から実施する。
附 則
この使用心得は、平成9年4月1日から実施する。
附 則
この使用心得は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この使用心得は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日内規第27号)
この内規は、平成28年2月17日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。