○茨城大学水戸地区課外活動共用施設要項
(平成28年2月17日要項第19号)
改正
平成28年2月17日規則第36号
平成28年8月17日規則第118号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年5月27日規則第4号
(設置)
第1条
茨城大学水戸地区(以下「水戸地区」という。)に、学生の課外活動施設として茨城大学水戸地区課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(目的)
第2条
共用施設は、水戸地区学生相互の人間関係を密にし、課外活動を助成することを目的とする。
(管理運営)
第3条
共用施設の管理及び運営の責任者は、次の各号に定める者とする。
(1)
管理責任者 学務部長
(2)
運営責任者 教育を担当する副学長
2
共用施設の管理運営については、法令等に定めのあるもののほか、この要項の定めるところによる。
(施設)
第4条
第2条の目的を達成するために、共用施設に共用室、集会室、練習室及び器具室等を置く。
(使用資格)
第5条
共用施設を使用できる者は、課外活動を目的とする学務部公認の学生団体(以下「団体」という。)とする。
(使用の許可)
第6条
共用施設を使用する団体は、所定の手続を経て管理責任者の許可を受けなければならない。
2
管理責任者は、前項の許可を行う場合は、運営責任者に了承を得るものとする。
(許可の取消し)
第7条
管理責任者は、前条の規定により使用を許可された団体が、この要項等に違反したときは、使用の許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第8条
共用施設を使用する者が、故意又は過失により共用施設を汚損若しくは破損したとき又は共用施設内の設備備品を亡失若しくは破損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、共用施設の使用等に関し必要な内規は、別に定める。
附 則
この規則は、平成4年10月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第36号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。