○茨城大学国際交流会館管理運営内規
(平成28年3月31日内規第95号)
改正
平成25年2月1日細則第1号
平成28年3月31日細則第60号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年3月23日内規第9号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年3月27日内規第18号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月27日規則第3号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学国際交流会館要項(平成28年要項第90号。以下「要項」という。)第16条の規定に基づき、茨城大学国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(居室の区分及び室数)
第2条
居室の区分及び室数は、次のとおりとする。
ただし、空室がある場合は、区分を越えて流用することができる。
種別
単身室
夫婦室
家族室
\
区分
留学生
A、B、C棟(合計)
38
2
2
D棟
11
―
―
E、F、G、H、I棟(合計)
23
―
―
研究者及び研修員
B、C棟(合計)
5
1
1
チューター
A、B、D、I棟(合計)
4
―
―
(入居申請及び許可)
第3条
会館に入居を希望する者は、要項第8条の規定により、入居申請書(別紙様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2
入居を希望する者が、やむを得ない理由により、入居申請書を提出できないときは、代理の者(国費外国人留学生・日韓共同理工系学部留学生・外国政府派遣留学生にあっては所属部局の留学生担当職員、研究者及び研修員にあっては受入れ窓口となる教員)が、入居申請書を提出することができる。
3
館長は、前項の入居申請書が提出されたときは、入居の可否を決定し、入居を許可した者に対して、入居許可書(別紙様式第2号)を交付する。
(入居手続)
第4条
入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、誓約書(様式第3号)を入居許可期間(以下「入居期間」という。)の始めの日までに館長に提出しなければならない。
2
入居者は、入居期間の始めの日から10日以内に入居し、直ちに入居届(別紙様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(入居期間の延長)
第5条
要項第7条第2項の規定により、入居期間の延長を希望する者は、入居期間延長願(別紙様式第5号)を、原則として入居期間の終わりの日の30日前までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
館長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別紙様式第6号)を交付する。
(入居許可の取消)
第6条
館長は、要項第12条第1項の規定により、入居の許可を取り消したときは、入居の許可を取り消した者に対して、入居許可取消通知書(別紙様式第7号)を交付する。
(寄宿料及び使用料)
第7条
要項第9条第1項に規定する寄宿料及び使用料の額は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定めるところによる。
2
寄宿料は、入居又は退去の日が月の途中である場合であっても、1か月分を納入しなければならない。
3
使用料は、入居又は退去の日が月の途中である場合は、当該月の入居日数により算出した額とする。
(光熱水料その他必要な経費)
第8条
要項第9条第3項に規定する光熱水料その他必要な経費は、次に定めるとおりとする。
(1)
電気料、水道料、ガス料
居室の専用メーターによる使用料金及び基本料金
ガス警報機の使用料
(2)
居室清掃費(退去時の清掃費)
(3)
共益費(トイレットペーパー代、各部屋や共有部分の消耗品等)
(4)
その他館長が必要と認める経費
(集会室等の使用手続)
第9条
入居者が行事等で集会室・和室・談話室(以下「集会室等」という。)の使用を希望するときは、集会室等使用願(別紙様式第8号)を使用する日の3日前までに、館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
館長は、集会室等の使用を許可したときは、集会室等使用許可書(別紙様式第9号)を交付する。
3
集会室等の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(告知)
第10条
入居者に対する寄宿料及び使用料の改定その他必要な告知は、会館内の掲示板に掲示して行う。
告知は、7日を経過した日をもって周知したものとみなす。
(施設・設備及び備品の保全)
第11条
入居者は、会館内の秩序の維持に努めなければならない。
また、施設・設備及び備品の改造又は館外への持ち出しをしてはならない。
(退去手続)
第12条
会館を退去しようとする者は、退去届(別紙様式第10号)を退去する日の7日前までに館長に提出しなければならない。
ただし、要項第12条第1項の規定により、入居の許可が取り消された者にあっては、この限りでない。
(施設等の確認・点検)
第13条
入居又は退去する者は、入居又は退去に際し、国際連携教育課職員の立ち会いのもとに居室の施設・設備及び備品について、確認・点検を受けなければならない。
(入居者に対する指導)
第14条
館長は、入居者に対して、要項及びこの内規の実施その他会館運営に必要な指示又は指導を与えることができる。
附 則
この細則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成5年4月21日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成10年1月22日から施行する。
附 則
この細則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年12月19日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成25年2月1日細則第1号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第60号)
この細則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日内規第9号)
この内規は、平成30年3月23日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年3月27日内規第18号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(別紙様式第1号)
入居申請書
[別紙参照]
(別紙様式第2号)
入居許可書
[別紙参照]
(別紙様式第3号)
誓約書
[別紙参照]
(別紙様式第4号)
入居届
[別紙参照]
(別紙様式第5号)
入居期間延長願
[別紙参照]
(別紙様式第6号)
入居期間延長許可書
[別紙参照]
(別紙様式第7号)
入居許可取消通知書
[別紙参照]
(別紙様式第8号)
集会室等使用願
[別紙参照]
(別紙様式第9号)
集会室等使用許可書
[別紙参照]
(別紙様式第10号)
退去届
[別紙参照]