○茨城大学国際交流会館要項
(平成28年3月31日要項第90号)
改正
平成24年10月18日規則第72号
平成27年3月26日規則第31号
平成28年3月31日規則第105号
平成30年3月23日要項第19号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月27日規則第3号
(設置)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)に、茨城大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
会館は、外国人留学生(以下「留学生」という。)並びに外国人研究者(以下「研究者」という。)及び外国人受託研修員(以下「研修員」という。)に居住の場を提供し、もって研究・教育上の国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条
会館に、次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
その他の職員
(館長)
第4条
館長は、グローバルエンゲージメントセンター長をもって充てる。
2
館長は、会館の業務を掌理する。
(会館の運営に関する事項の審議)
第5条
会館の運営に関する事項の審議は、グローバルエンゲージメントセンター運営会議(以下「運営会議」という。)において行う。
(入居資格)
第6条
会館に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学に在学する留学生及びその家族
(2)
本学において研究に従事する研究者及びその家族
(3)
本学において研究指導を受ける研修員及びその家族
(4)
その他館長が適当と認めた者
(入居期間)
第7条
会館に入居することのできる期間は、1か月以上1年以内とする。
2
館長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、入居期間を延長することができる。
(入居手続)
第8条
会館に入居を希望する者は、入居申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2
館長は、前項の申請があったときは、選考のうえ入居を許可する。
3
館長は、入居を許可したときは、入居許可書を入居を許可された者(以下「入居者」という。)に交付する。
(寄宿料等)
第9条
入居者は、留学生にあっては寄宿料を、研究者及び研修員にあっては使用料を、毎月10日までに納入しなければならない。
ただし、寄宿料については、休業期間中の分を休業期間前に納入しなければならない。
2
既納の寄宿料又は使用料は、返還しない。
3
入居者は、寄宿料又は使用料のほかに、光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第10条
入居者は、会館の施設・設備及び備品を正常な状態で使用することに留意し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
会館に入居者以外の者を宿泊させないこと。
(2)
居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(3)
防火管理、保健衛生管理、災害防止その他会館の管理上行う本学及び関係者の指示に従うこと。
(4)
その他館長が定める事項
(賠償義務)
第11条
入居者が故意又は重大な過失により、施設・設備及び備品を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに館長に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第12条
館長は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1)
第6条に定める入居資格を失ったとき。
(2)
第9条に定める寄宿料等を納付しないとき。
(3)
第11条に定める義務を履行しないとき。
(4)
その他館長が会館の管理運営上著しく支障があると認めるとき。
2
前項の規定により許可を取り消された場合に、入居者が被る損失については、本学はその責を負わない。
(退去)
第13条
入居者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに退去しなければならない。
(1)
入居許可期間が満了したとき。
(2)
前条第1項の規定により入居許可が取り消されたとき。
(3)
自己都合により退去するとき。
2
入居者が会館を退去するときは、退去届を館長に提出しなければならない。
(集会・行事)
第14条
入居者が集会室・和室・談話室を行事等に使用するときには、事前に使用願を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(事務)
第15条
会館の事務は、学務部国際連携教育課において処理する。
(雑則)
第16条
この要項に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、運営会議の審議を経て、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成2年1月18日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される第6条第1項第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年1月22日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年12月19日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成24年10月18日規則第72号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第105号)
この規則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日要項第19号)
この要項は、平成30年3月23日から実施する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。