○茨城大学入学料免除及び徴収猶予に関する規程
(平成27年3月31日規程第93号)
改正
平成24年5月30日規則第49号
平成27年3月31日規則第45号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月30日規程第65号
平成30年5月14日規程第42号
令和3年3月25日規程第26号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第16条第6項の規定に基づき、入学料の免除及び徴収猶予(以下「入学料の免除等」という。)に関し必要な事項を定める。
(入学料の免除等の対象)
第2条
入学料の免除等の対象となる者は、次に掲げる者とする。
ただし、科目等履修生、特別聴講学生、委託生、研究生、博士特別研究生及び特別研究学生として入学する者を除く。
(1)
学部(学環を含む。以下同じ。)に入学する者(第6条第2号に該当する者に限る。)
(2)
大学院研究科に入学する者
(3)
専攻科に入学する者
(免除等の出願)
第3条
入学料の免除等を受けようとする学生は、学長に願い出なければならない。
(選考機関及び許可)
第4条
入学料の免除及び徴収猶予に関する選考及び許可は、前条の規定により願い出た者について、教学イノベーション委員会の選考を経て、学長が許可する。
(徴収の猶予)
第5条
前条の規定により、学長が入学料の免除の許可若しくは不許可又は徴収猶予の許可若しくは不許可の決定をするまでの間は、願い出のあった入学料の徴収を猶予する。
(学部に入学する者の免除の範囲)
第6条
学部に入学する者にあって、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められる場合は、本人の申請により選考の上、入学料を免除することができる。
(1)
入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
学長が相当と認める事由がある場合
(大学院研究科又は専攻科に入学する者の免除の範囲)
第7条
大学院研究科又は専攻科に入学する者にあって、経済的理由により、入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合は、本人の申請により選考の上、入学料を免除することができる。
2
前項の規定にかかわらず、前条各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められる場合には、本人の申請により選考の上、入学料を免除することができる。
(免除の額)
第8条
前2条に規定する入学料免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(入学料の徴収猶予)
第9条
学部、大学院研究科又は専攻科に入学する者にあって、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の申請により選考の上、入学料の徴収を猶予することができる。
(1)
経済的理由によって納入期限までに納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)
入学前1年以内において、入学する者の学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納入期限までに納入が困難であると認められる場合
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
(納入の期限)
第10条
入学料の徴収猶予を許可された者は、前学期入学者にあっては当該年度の6月30日(同日が土曜日に当たるときは前日とし、同日が日曜日に当たるときは前々日とする。)、後学期入学者にあっては当該年度の12月25日(同日が土曜日に当たるときは前日とし、同日が日曜日に当たるときは12月22日とする。)までに納入すべき入学料を納入しなければならない。
2
入学料の免除が不許可となった者、半額免除が許可された者及び徴収猶予が不許可となった者は、その結果を学長が告知した日から起算して14日以内に納入すべき入学料を納入しなければならない。
3
前2号の規定にかかわらず、社会情勢その他やむを得ない事由により、学長が必要と認める場合は、納入期限を繰り下げることができる。
(死亡等による免除)
第11条
入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が、第5条に規定する徴収猶予されている期間内において死亡により除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2
入学料の免除が不許可となった者、半額免除が許可された者及び徴収猶予が不許可となった者が前条に規定する期間内において死亡により除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3
入学料の免除が不許可となった者、半額免除が許可された者及び徴収猶予が不許可となった者が、納入すべき入学料を納入しないことにより除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除する。
(入学料の免除又は入学料の徴収猶予の許可の取消)
第12条
入学料の免除又は徴収猶予を許可された学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、教学イノベーション委員会の審議を経て学長がその許可を取り消すことができる。
(1)
許可の理由が消滅した場合
(2)
願い出について、虚偽の事実が判明した場合
2
前項の許可を取り消された者は、納入すべき入学料を指定の期日までに納入しなければならない。
(法律に基づく入学料の免除等)
第13条
この規程に定めるもののほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく入学料の免除等に関しては、別に定める。
(雑則)
第14条
この規程の実施に関し必要な事項は、茨城大学における入学料免除等の選考に関する要項(平成27年要項第4号)に定めるもののほか、別に定める。
附 則
この内規は、昭和50年5月9日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和62年1月22日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年6月25日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年11月12日から施行し、平成8年度入学者から適用する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度入学者から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年1月25日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年11月6日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成24年5月30日規則第49号)
この規則は、平成24年5月30日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第65号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月14日規程第42号)
この規程は、平成30年5月14日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日規程第26号)
この規程は、令和3年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)