○茨城大学学生共通規程
(平成27年3月31日規程第92号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
平成28年3月22日規程第31号
平成28年8月17日規則第118号
令和元年8月9日規程第55号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)における学生補導に関する事項については、学則及び学生に関する諸規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(調書書類の提出)
第2条
学生は、所定の様式に従い、必要事項を記入した調書書類を所定の期日までに提出するものとする。
(学生証)
第3条
学生は、入学の際、本学の学生証(別紙様式1)の交付を受け常に携帯し、本学教職員の請求があったときはいつでもこれを提示しなければならない。
2
学生証は、本学学生としての身分を証明するものであり、併せて図書館閲覧証としてこれを用いる。
3
学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
4
学生証の有効期限は、標準修業年限とする。
ただし、標準修業年限を超えて本学に在学する者については、1年とする。
5
前項の規定にかかわらず長期履修学生の学生証の有効期限は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間とする。
6
標準修業年限以上本学に在学する場合、転学部、転学科等により学籍に異動を生じた場合は、交付済みの学生証を回収して新たに交付する。
7
学生は、学生証の記載事項に変更が生じた場合及び紛失、破損等(以下「紛失等」という。)をした場合は、直ちに所定の再交付願を提出し、再交付を受けるものとする。
この場合において、現に有している学生証は、再交付を受ける際に返付するものとする。
8
前項に規定する学生証の再交付において、その理由が学生の責による紛失等の場合には、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める学生証の再発行料金を納入しなければならない。
9
学生証は、学生が卒業、修了、退学等により学籍を離れたときは直ちに、返付するものとする。
(服装)
第4条
服装は、常に本学の学生の品位を保つように心掛けるものとする。
(健康診断)
第5条
学生は、本学が実施する定期健康診断を受けなければならない。
(団体活動)
第6条
学生が団体を結成しようとするときは、会則及び団体員名簿を添え、責任者3名以上及び顧問教員を定め、所定の様式により学務部長に届け出るものとする。
2
学生が学生団体の名において学外活動をする場合、学内団体が学外団体に加入する場合又は学内団体が学外団体とともに活動する場合は、所定の様式により学務部長に願い出て、許可を受けるものとする。
3
学務部長は、前項の許可を与える場合は、教育を担当する副学長に了承を得るものとする。
4
既設の団体が存続を希望する場合は、毎年5月末日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)までに第1項に準じて改めて届け出るものとする。
この場合において、届け出のない団体は、解散したものとみなす。
5
同郷会、同窓会等の私的団体は、顧問教員を置かないことができる。
6
団体が、会則その他届け出事項を変更し、又は解散したときは、第1項に準ずる。
(集会)
第7条
学生が集会を開くときは、所定の様式により学務部長に届け出るものとする。
ただし、学外者に関係する集会については、学務部長に願い出て、許可を受けるものとする。
2
学務部長は、前項ただし書の許可を与える場合は、教育を担当する副学長に了承を得るものとする。
3
学生団体が常時使用を認められている場所で、使用の目的の範囲内で集会、行事等を行う場合は、時間外及び休祭日を除き、届出又は願い出を要しない。
(諸行事)
第8条
署名運動、世論調査、募金その他の行事を行う場合は、責任者は所定の様式により具体的に内容を明示し、学務部長に届け出るものとする。
ただし、学外に関係する場合は、学務部長に願い出て、許可を受けるものとする。
2
学務部長は、前項ただし書の許可を与える場合は、教育を担当する副学長に了承を得るものとする。
3
責任者は、第1項の結果を学務部長に報告するものとし、募金その他金銭収受を伴う場合は、収支決算書を同時に提出するものとする。
(掲示)
第9条
掲示は、所定の手続を経て学務部長に届け出るものとする、ただし、所定の手続を経た集会、行事等の連絡のための掲示の届出は、集会、又は行事届出等をもってこれに代える。
2
掲示は必ず所定の場所で行い、用紙の大きさは原則として新聞紙1ページ大以下とする。
3
掲示期間は原則として1週間以内とし、期間終了後は遅滞なく責任者が取り除くものとする。
4
掲示には掲示責任者名又は記事責任団体名及び掲示月日を明記するものとする。
5
学外への掲示又は学外からの掲示については、学務部長に願い出て、許可を受けるものとする。
6
学務部長は、前項の許可を与える場合は、教育を担当する副学長に了承を得るものとする。
7
学内の講習会等の場合は、立看板を使用することができる。
この場合は、学務部長に届け出るものとする。
8
前各項の規定に従わない掲示は、取り除くことがある。
(印刷物その他の配布、販売)
第10条
学内において、印刷物その他の物品の配布又は販売等を行おうとするときは、所定の手続を経て学務部長に届け出るものとする。
ただし、学外において学生団体の名において、これらの行為をしようとするときは、学務部長に願い出て、許可を受けるものとする。
2
学務部長は、前項ただし書の許可を与える場合は、教育を担当する副学長に了承を得るものとする。
(集会、諸行事等の届出、願出の期日)
第11条
学生が学内において集会、行事又は印刷物その他の物品を配布若しくは販売等を行う場合の届出は、原則として3日前(行政機関の休日を除く。)までに、学外に関係する場合の願い出は、5日前(行政機関の休日を除く。)までとする。
ただし、緊急やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(制限)
第12条
学生の集会、行事、掲示又は印刷物その他の物品の配布、販売等が、本学の目的に反し、若しくは本学の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、それらの行為を停止又は禁止することがある。
(施設の使用)
第13条
学生の集会、行事等のため本学の建物その他の施設を使用するときは、所定の様式に従い学務部長に願い出るものとする。
2
本学において使用する必要が生じたときは、使用の許可を取り消すことがある。
3
学生集会所その他必要と認める場所に火気の使用を許可することがある。
この場合は、必ず本学の定める遵守事項を励行するものとする。
附 則
1
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。
2
この規則中「学生部長」とあるのは、工学部地区及び農学部地区においては「学部長」と読み替えるものとする。
3
昭和25年4月8日制定の厚生補導規則、同細則並びに学内掲示に関する内規は廃止する。
附 則
この規則の改正は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和43年2月15日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
ただし、昭和62年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
茨城大学学生証取扱要領(昭和31年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第31号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月9日規程第55号)
1
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2
改正後の規程は、令和2年度入学者から適用し、令和元年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。ただし、令和元年度以前の入学者が、第3条第7項の規定により学生証を再交付するときは、改正後の別紙様式1によるものとする。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1(第3条関係)
学生証
[別紙参照]