○茨城大学における他の大学又は短期大学における授業科目の履修、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等認定に関する規程
(平成27年3月31日規程第83号)
改正
平成26年10月14日細則第3号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年3月22日規程第24号
平成29年3月13日規程第28号
令和元年5月20日規程第49号
令和6年3月14日規程第88号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第38条第4項、第39条第3項及び第40条第4項の規定に基づき、他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)における授業科目の履修により修得した単位、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項を定める。
(他大学等における授業科目の履修により修得した単位の認定)
第2条
他大学等における授業科目の履修により修得した単位の認定授業科目は、茨城大学(以下「本学」という。)で開講する授業科目とする。
2
前項の規定にかかわらず、他大学等との単位互換協定又は協議に基づき、当該他大学等において修得した単位については、当該他大学等の授業科目名をもって単位を認定することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第3条
学生が本学在学中に大学以外の教育施設等で行った学修で、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることのできる学修は、当分の間、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(2)
大学の専攻科における学修
(3)
高等専門学校の課程における学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(4)
専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(5)
次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
イ
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校
ロ
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所及び職業訓練大学校、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校並びに職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。)
ハ
独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所並びに旧農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)、旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校を含む。)
ニ
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)による国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設(厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第58号)による改正前の厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)による国立看護大学校を含む。)
ホ
国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による気象大学校(旧運輸省設置法(昭和24年法律第157号)及び旧運輸省組織令(昭和59年政令第175号)による気象大学校を含む。)及び海上保安大学校(旧運輸省組織令による海上保安大学校を含む。)
(6)
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第6条別表第3備考第6号の規定により文部科学大臣の認定を受けて大学、短期大学等が行う講習又は公開講座における学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(7)
社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学、短期大学その他の教育機関が行う社会教育主事の講習における学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(8)
図書館法(昭和25年法律第118号)第6条の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う司書及び司書補の講習における学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(9)
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う司書教諭の講習における学修で、本学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(10)
平成18年3月31日以前における青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25号)又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修のうち、次に掲げる学修で、本学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
イ
実用英語技能検定(財団法人日本英語検定協会)
ロ
日本漢字能力検定(財団法人日本漢字能力検定協会)
ハ
実用フランス語技能検定(財団法人フランス語教育振興協会)
ニ
スペイン語技能検定(財団法人日本スペイン協会)
(11)
アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力を判定するために実施するTOEFL及びTOEICにおける成果に係る学修のうち、本学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
(12)
知識及び技能に関する審査であって社会的評価を有するものにおける成果に係る学修のうち、次に掲げる技能審査の合格に係る学修で、本学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたもの
イ
ドイツ語技能検定(財団法人ドイツ語学文学振興会)
ロ
中国語検定(日本中国語検定協会)
ハ
ケンブリッジ大学英語検定試験
ニ
実用英語技能検定(財団法人日本英語検定協会)
ホ
日本漢字能力検定(財団法人日本漢字能力検定協会)
ヘ
実用フランス語技能検定(財団法人フランス語教育振興協会)
ト
スペイン語技能検定(財団法人日本スペイン協会)
チ
情報処理技術者試験
リ
GTEC(ベネッセコーポレーション)
ヌ
TEAP(財団法人日本英語検定協会)
ル
TEAP CBT(財団法人日本英語検定協会)
ヲ
IELTS(財団法人日本英語検定協会)
2
前項に定める学修による認定授業科目は、本学で開講する授業科目とする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第4条
学生が本学入学前に行った学修で、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることのできる学修は、学則第40条第1項に定めるもののほか、前条第1項各号に定めるとおりとする。
2
前項に定める学修による認定授業科目は、本学で開講する授業科目とする。
(認定の申請)
第5条
前3条の規定により単位の認定を受けようとする者は、他大学等における単位の修得又は資格の取得後速やかに、当該学部(学環を含む。以下同じ。)の長あてに、所定の書類により願い出るものとする。
(単位の認定)
第6条
当該学部長は、前条の規定により単位認定願が提出されたときは、願い出のあった単位について、教育上有益と認めるときは当該教授会の審議を経て、本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
2
第3条第1項第10号、第11号及び第12号に規定する学修の基盤教育科目に係る認定授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
3
第3条第1項第10号、第11号及び第12号に規定する学修の専門科目に係る認定授業科目及び単位数は、当該学部が別に定める。
4
同一の検定において、新たに上位の級の資格を得た場合は、既に認定した資格に係る認定授業科目を除いた認定授業科目の単位を与えるものとする。
5
第1項の規定により認定した単位の成績評価は行わない。
ただし、学則第40条第1項に規定する単位のうち、本学において修得した単位については、当該学部教授会の審議を経て成績評価を行うことができる。
(認定の通知)
第7条
当該学部長は、本学において修得した単位として認定した場合には、単位認定通知書を願い出た者に交付するものとする。
(認定後の指導)
第8条
各学部長は、必要に応じ、認定した基盤教育科目又は専門科目に代えて、他の授業科目を履修するよう適切な指導を行うものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
2
茨城大学における既修得単位認定に関する規則(昭和56年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年1月21日から施行する。
附 則
この細則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成11年9月16日から施行し、平成11年3月31日から適用する。
附 則
この細則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この細則は、平成13年5月30日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成15年8月5日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
ただし、第1条第9号に掲げる規定のうち「青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25号)」に係る学修は、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成18年5月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成19年3月15日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月14日細則第3号)
この細則は、平成26年10月14日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この細則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第28号)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
改正後の規程は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、改正後の第5条、第7条及び第9条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月20日規程第49号)
この規程は、令和元年5月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日規程第88号)
1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2
改正後の規程は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別表
1 実用英語技能検定
区分
準1級以上
認定授業科目
認定単位数
基盤教育科目
(プラクティカル・イングリッシュ)
Integrated English 3A
1単位
Integrated English 3B
1単位
Integrated English 3C
1単位
Integrated English 3D
1単位
2 実用フランス語技能検定
区分
5級以上
認定授業科目及び認定単位数
基盤教育科目
(初修外国語)
フランス語入門:1単位
3 スペイン語技能検定
区分
6級以上
認定授業科目及び認定単位数
基盤教育科目
(初修外国語)
スペイン語入門:1単位
4 TOEFL及びTOEIC
区分
TOEFL(iBT)72点以上
TOEFL(PBT)533点以上
TOEFL(CBT)200点以上
TOEIC785点以上
認定授業科目
認定単位数
基盤教育科目
(プラクティカル・イングリッシュ)
Integrated English 3A
1単位
Integrated English 3B
1単位
Integrated English 3C
1単位
Integrated English 3D
1単位
5 ドイツ語技能検定
区分
4級以上
認定授業科目及び認定単位数
基盤教育科目(初修外国語)
ドイツ語入門:1単位
6 中国語検定
区分
準4級以上
認定授業科目及び認定単位数
基盤教育科目
(初修外国語)
中国語入門:1単位
7 ケンブリッジ大学英語検定
区分
CPE、CAE、FCE
認定授業科目
認定単位数
基盤教育科目
(プラクティカル・イングリッシュ)
Integrated English 3A
1単位
Integrated English 3B
1単位
Integrated English 3C
1単位
Integrated English 3D
1単位
8 GTEC、TEAP、TEAP(CBT)、IELTS
区分
GTEC 1190点以上
TEAP 309点以上
TEAP(CBT) 600点以上
IELTS 5.5点以上
認定授業科目
認定単位数
基盤教育科目(プラクティカル・イングリッシュ)
Integrated English 3A
1単位
Integrated English 3B
1単位
Integrated English 3C
1単位
Integrated English 3D
1単位