○茨城大学入学者選考に関する実施要項
(平成27年7月8日要項第31号)
改正
平成27年7月8日細則第21号
平成29年3月9日要項第5号
令和3年3月10日規則第1号
令和6年3月14日要項第36号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第15条第2項及び茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第31条第2項の規定に基づき、入学者選考に関する実施について必要な事項を定める。
(総括)
第2条
入学者選考の実施に関する総括は、アドミッションセンター(以下「センター」という。)が行う。
(入学試験実施本部)
第3条
入学者選考の実施に関し、茨城大学(以下「本学」という。)に入学試験実施本部を置く。
2
入学試験実施本部に関する事項は、別に定める。
(試験場本部)
第4条
各学部(学環を含む。以下同じ。)の長は、入学者選考の実施に関し、当該学部に試験場本部を置く。
(入学者選考の実施に関する委員)
第5条
入学者選考の実施に関し、次に掲げる委員を置く。
(1)
学力検査主任委員及び学力検査委員
(2)
小論文試験主任委員及び小論文試験委員
2
学力検査主任委員は、本学専任の教授又は准教授でそれぞれの学力検査実施教科・科目を担当する者のうちから当該学部長の推薦に基づき、学長が任命する。
3
小論文試験主任委員は、当該学部の教授又は准教授のうちから当該学部長の推薦に基づき、学長が任命する。
4
学力検査主任委員は、各学力検査実施教科・科目の責任者となり、また、小論文試験主任委員は、各小論文試験の責任者となり、次に掲げる業務を行うとともに、それぞれの試験問題を所定の期日までに学長に提出するものとする。
(1)
一般選抜に関すること。
(2)
特別入試に関すること。
5
学力検査委員及び小論文試験委員は、別に定めるところにより、各学部長が推薦し、学長が任命する。
6
学長は、必要があると認めるときは、身体に障害のある者の試験の実施に当たる身体障害者試験実施委員を任命することができる。
7
その他入学試験実施に関し、必要な要員(実施委員、監督委員及び調査書審査委員等)については、当該年度入学試験実施計画において定めるものとする。
(学力検査及び小論文試験の実施に関する協議)
第6条
学長は、必要があるときは、学力検査主任委員及び小論文試験主任委員を招集し、学力検査及び小論文試験の実施に関し、協議する。
(業務の執行)
第7条
入学者選考の実施に関する業務は、その年度の入学試験実施要綱に基づき、各学部において実施するものとする。
2
前項に規定する入学試験実施要綱は、別に定める。
(業務の調整及び代行)
第8条
センター長は、前条第1項に規定する業務の執行に関し、学部相互間の協議上特に必要がある場合には、その業務の調整に当たるものとする。
2
センター長は、前条第1項に規定する業務の執行に関し、特別の事情がある場合には、関係学部長と協議のうえ、その業務の一部を代行することができる。
附 則
この細則は、昭和52年9月22日から施行し、昭和52年6月30日から適用する。
附 則
この細則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則
この細則は、昭和54年4月18日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、昭和54年6月9日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附 則
この細則は、昭和54年11月22日から施行する。
附 則
この細則は、昭和58年6月1日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附 則
この細則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成13年6月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成14年6月20日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成14年8月23日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成16年6月10日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年7月8日細則第21号)
1
この細則は、平成27年7月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
この細則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この細則により任命されたものとみなす。
附 則(平成29年3月9日要項第5号)
この要項は、平成29年3月9日から実施し、平成28年5月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月14日要項第36号)
この要項は、令和6年4月1日から実施する。