○国立大学法人茨城大学監査室規程
(平成27年3月31日規程第69号)
改正
平成24年5月30日要項第6号
平成27年3月31日要項第7号
平成27年3月31日規則第55号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第17条の4第2項の規定に基づき、茨城大学監査室(以下「監査室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
監査室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
内部監査(監事による監査を除く。)の監査計画の策定及び実施に関すること。
(2)
内部監査結果の報告に関すること。
(3)
監事の監査業務への対応に関すること。
(4)
会計検査院会計実地検査に係る連絡調整に関すること。
(5)
コンプライアンスの推進に関すること。
(6)
その他監査に関すること。
(組織)
第3条
監査室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
室員
2
室長は、事務系職員のうち課長相当職の者をもって充てる。
3
室長は、監査室の業務を総括する。
4
室員は、室長の命を受け、監査室の業務を処理する。
(監査の種類)
第4条
監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2
定期監査は、毎事業年度の監査計画に基づき行うものとする。
3
臨時監査は、学長が必要と認めたときに行うものとする。
(監査の方法)
第5条
監査は、書面監査又は実地監査とする。
2
学長は、監査の実施に当たり、必要があるときは、監査室員以外の職員に監査担当を命ずることができる。
(監事及び会計監査人との連携)
第6条
監査室は、監事及び会計監査人と連携協力し、監査を効率的かつ効果的に実施するよう努めなければならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、監査室の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成24年5月30日要項第6号)
この要項は、平成24年5月30日から実施し、平成24年4月1日から適用する。
ただし、第3条第2項を第3項として、第3項を第4項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日要項第7号)
この要項は、平成27年 4月 1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)