○国立大学法人茨城大学の職員の労働時間管理等に関する要項
(平成28年3月22日要項第67号)
改正
平成28年3月22日規則第94号
令和5年3月31日規則第6号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第3号
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に勤務する事務職員(以下「職員」という。)の労働時間について、適切な管理運営を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(労働時間管理者等)
第2条
学長は、職員の労働時間及び休暇等を管理する権限を委任するため、労働時間管理者を置く。
2
学長は、職員に時間外労働及び休日労働を命ずる権限を委任するため、時間外労働命令者を置く。
3
学長は、第1項に係る事務処理等を行わせるため、労働時間管理補助者を置く。
4
前3項に定める、労働時間管理者、時間外労働命令者及び労働時間管理補助者は、別表に掲げるとおりとする。
(出勤の確認)
第3条
職員は、出勤確認のため出勤簿に押印するものとする。
(時間外労働命令)
第4条
時間外労働命令者は、職員に時間外労働又は休日労働を命ずる場合は、所定の時間外労働命令簿により行うものとする。
(時間外労働の報告)
第5条
労働時間管理者は、担当する各部局等の職員に係る労働時間の結果について、毎月所定のシステムにより、人事労務課に報告するものとする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、職員の労働時間管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第94号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。ただし、題名の改正規定並びに第1条及び第11条中「規則」を「要項」に改める改正規定は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条関係)
組織区分
労働時間管理者
時間外労働命令者
労働時間管理補助者
管理運営部門
UAオフィス
副室長
室員(補佐級)
監査室
室長
総務課総務係長
広報・アウトリーチ支援室
副室長
広報・アウトリーチ支援室員(係長級)
事務局
総務部
総務課
各課長
総務係長
人事労務課
人事企画係長
財務部
財務課
経理グループ係長
施設課
施設企画グループ係長
学務部
学務課
学務管理グループ係長
学生支援課
厚生企画グループ係長
キャリア・就職支援課
キャリア支援グループ係長
国際連携教育課
国際連携教育支援グループ係長
入試・高大連携課
入学試験グループ係長
研究・社会連携部
研究推進課
研究総務係長
学術情報課
情報グループ係長
産学連携課
産学連携係長
社会連携課
地域連携グループ係長
学部等支援部
水戸地区事務課(附属学校園を除く。)
水戸地区事務課長(人文社会科学部担当)
人文社会科学部総務グループ係長
水戸地区事務課長(教育学部担当)
教育学部総務グループ係長
水戸地区事務課長(理学部担当)
理学部総務グループ係長
水戸地区事務課長(地域未来共創学環担当)
地域未来共創学環学務グループ係長
水戸地区事務課附属小学校・幼稚園グループ
副園長又は副校長
附属小学校・幼稚園グループ係長
水戸地区事務課附属中学校グループ
副校長
附属中学校グループ係長
水戸地区事務課附属特別支援学校グループ
副校長
附属特別支援学校グループ係長
日立地区事務課
日立地区事務課長
総務グループ係長
阿見地区事務課
阿見地区事務課長
総務グループ係長
工学部技術部
総括技術長
日立地区事務課総務グループ係長