○国立大学法人茨城大学における公益通報者の保護等に関する規程
(平成27年3月31日規程第65号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成22年9月22日規則第87号
平成27年3月31日規則第55号
平成27年5月11日規程第167号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
平成31年2月18日規程第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年6月23日規則第31号
令和6年5月27日規則第4号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における公益通報及び公益通報に係る相談(以下「公益通報等」という。)への対応について必要な事項を定め、もって本学の社会的信頼の維持及び適正な業務運営の確保に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学における公益通報等の取扱いについては、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
公益通報 職員等が、不正の目的ではなく、本学又は職員等について通報対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を通報することをいう。
(2)
公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。
(3)
被通報者 通報対象事実となる行為を行い、又は行おうとしているとして、公益通報された職員等をいう。
(4)
通報対象事実 次に掲げる事実をいう。
イ
法及び法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に規定する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
ロ
法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することがイに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
ハ
その他本学の規則等に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実
(5)
公益通報に係る相談 公益通報の処理の仕組み、通報対象事実に該当するかの確認等に関する質問及び相談をいう。
(6)
公益通報対応業務 公益通報に対応し、当該公益通報に係る通報対象事実を調査するとともに、その是正に必要な措置をとる業務をいう。
(7)
職員等 次のいずれかに掲げる者をいう。
イ
本学の役員(国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第5条に定める役員をいう。以下同じ。)
ロ
本学の職員(組織規則第10条に定める職員をいい、公益通報の日前1年以内に退職した者を含む。)
ハ
本学の業務に従事する派遣職員等(公益通報の日前1年以内に従事していた者を含む。)
ニ
本学との請負契約その他の契約に基づき事業を行い、又は行っていた事業者の役員、労働者又は派遣労働者(労働者及び派遣労働者にあっては、公益通報の日前1年以内に退職し、又は従事していた者を含む。)
(通報相談窓口)
第4条
本学における公益通報等に対応するため、監査室(以下「内部窓口」という。)及び本学が委託した法律事務所(以下「外部窓口」という。)に通報相談窓口を置く。
2
次の各号に掲げる通報相談窓口に担当者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。
(1)
内部窓口 監査室長及び監査室員
(2)
外部窓口 前項の法律事務所の弁護士
(公益通報等の方法)
第5条
職員等は、自らの氏名及び連絡先(以下「氏名等」という。)を明らかにした上で、公益通報等を行うことができる。ただし、氏名等を明らかにすることに著しい支障がある場合には、氏名等を秘匿して公益通報等を行うことができる。
2
前項の公益通報等は、次の各号に掲げる通報相談窓口に応じ、当該各号の方法により行うことができる。
(1)
内部窓口 電話、電子メール、FAX、書面又は面会
(2)
外部窓口 電子メール、FAX又は書面
3
職員等は、虚偽又は他人を誹謗中傷する目的その他の不正を目的とする公益通報等を行ってはならない。
(公益通報者保護責任者)
第6条
本学に、公益通報者の保護に関する業務を統括するため、公益通報者保護責任者を置き、学長をもって充てる。
(通報処理責任者)
第7条
本学に、個別の公益通報等を適正に処理するため、通報処理責任者を置き、総括理事をもって充てる。
2
前項の規定かかわらず、本学の役員(監事を除く。)が当該公益通報に係る通報対象事実に関係する場合には、通報処理責任者は監事をもって充てる。
(公益通報対応業務従事者)
第8条
本学に、公益通報対応業務を行い、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者として、公益通報の都度、公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
公益通報者保護責任者
(2)
通報処理責任者
(3)
通報相談窓口の担当者
(4)
その他通報処理責任者が指名する者
2
前項の規定にかかわらず、当該公益通報に係る通報対象事実に関係する者は、従事者となることができない。
3
従事者の指定及び指定の解除は、公益通報者保護責任者が書面(電子文書を含む。)により行う。
(公益通報等の受付等)
第9条
内部窓口の担当者は、公益通報又は次項の規定により報告を受けたときは、通報処理責任者に速やかに報告する。
2
外部窓口の担当者は、公益通報を受けたときは、内部窓口の担当者にその内容を報告するものとする。
この場合において、外部窓口の担当者は、公益通報者の同意を得た場合を除き、氏名等を開示してはならない。
3
通報処理責任者は、第1項の報告を受けたときは、公益通報者保護責任者にその内容を速やかに報告するとともに、正当な理由がある場合を除き、当該公益通報を受理しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、本学の役員(監事を除く。)が当該公益通報に係る通報対象事実に関係する場合において、通報処理責任者が事案の処理を適正に行えないおそれがあると判断したときは、公益通報者保護責任者に報告しないことができる。
5
通報処理責任者は、公益通報を受理した場合はその旨又は不受理とした場合はその旨及びその理由を、速やかに当該公益通報者へ通知しなければならない。
ただし、匿名の通報等により、当該公益通報者と連絡が取れない場合は、この限りでない。
6
内部窓口の担当者は、公益通報に係る相談又は次項の規定により報告を受けたときは、必要に応じてその内容を通報処理責任者に報告する。
7
外部窓口の担当者は、公益通報に係る相談を受けたときは、必要に応じてその内容を内部窓口の担当者に報告する。
この場合において、外部窓口の担当者は、相談者の同意を得た場合を除き、氏名等を開示してはならない。
8
内部窓口の担当者は、国立大学法人茨城大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成22年規程10号)に定めるハラスメントに係るもの、国立大学法人茨城大学における公的研究費の管理・監査体制方針(平成19年10月31日役員会決定)及び国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程(平成27年規程第30号)に定める不正行為に係るものについて通報又は相談を受けたときは、当該通報者に当該窓口等を教示するものとする。
9
内部窓口の担当者以外の職員等が公益通報等を受けたときは、速やかに内部窓口の担当者に連絡又は当該公益通報者及び公益通報に係る相談者(以下「公益通報者等」という。)に対し、内部窓口に公益通報等を行うように助言しなければならない。
(調査)
第10条
通報処理責任者は、前条第3項の規定により公益通報を受理したときは、当該公益通報に係る通報対象事実の調査(以下「調査」という。)を実施しなければならない。
この場合において、通報処理責任者は、前条第4項に規定する場合を除き、その旨を速やかに公益通報者保護責任者に報告するものとする。
2
調査は、通報処理責任者が自ら行うほか、指名する従事者(以下「調査担当者」という。)に行わせることができる。
3
前項の規定により調査担当者が調査を行った場合は、当該調査の結果を通報処理責任者へ報告する。
(調査委員会)
第11条
通報処理責任者は、調査を実施するため、事案の内容等に応じ、調査担当者の指名に代えて公益通報調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2
調査委員会の委員は、通報処理責任者の指名する従事者をもって構成する。
3
調査委員会に委員長を置き、通報処理責任者が指名する委員をもって充てる。
4
委員長は調査委員会を主宰し、調査の結果を通報処理責任者に報告する。
5
委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(調査の権限及び協力義務)
第12条
通報処理責任者、調査担当者及び調査委員会は、調査について次の各号に掲げる権限を有する。
(1)
職員等に対し、関係書類の提出、事実の説明、書類の作成その他必要な事項を求めること。
(2)
職員等に質問し、若しくは意見を求め、又は外部関係先への確認を行うこと。
2
職員等は、前項各号の規定により、調査に協力を求められた場合には、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(是正措置等)
第13条
通報処理責任者は、調査の結果を公益通報者保護責任者に報告しなければならない。
2
公益通報者保護責任者は、調査の結果、通報対象事実が明らかとなったときは、通報対象事実の中止その他是正に必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
3
公益通報者保護責任者は、前項の是正措置等を不十分と認める場合は、追加の措置を講じることができる。
4
通報処理責任者は、公益通報者保護責任者が公益通報に係る是正措置等を講じたときはその旨を、公益通報に係る通報対象事実が認められないときはその旨を、当該公益通報者へ速やかに通知する。
ただし、匿名の通報等により、当該公益通報者と連絡が取れない場合には、この限りでない。
5
公益通報者保護責任者は、必要に応じて、当該調査の結果及び是正措置等の内容を公表するものとする。
(公益通報者等の保護)
第14条
職員等は、通報者の探索(公益通報者を特定しようとする行為をいう。)を行ってはならない。
2
職員等は、公益通報等をしたことを理由に、その者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行ってはならない。
3
公益通報者保護責任者は、公益通報等をしたことを理由に、その者の職場環境が悪化することのないように適切な措置を執らなければならない。
4
公益通報者保護責任者は、前項の措置が十分に機能しているかを確認し、不十分と認める場合は追加の措置を講じなければならない。
5
第2項から第4項までの規定は、調査に協力した者に準用する。
(秘密保持)
第15条
従事者及び従事者であった者は、公益通報者の人権を尊重するとともに、公益通報された内容及び調査で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
従事者及び従事者であった者は、範囲外共有(公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。)を行ってはならない。
(懲戒)
第16条
職員等並びに従事者及び従事者であった者(現に本学が雇用していない者を除く。)は、第14条第1項、同条第2項、前条第1項及び同条第2項に規定する行為を行った場合には、それぞれ適用される就業規則に基づく懲戒処分の対象となる。
(教育及び周知)
第17条
公益通報者保護責任者は、職員等及び従事者に対し、公益通報に関する教育及び周知を行うものとする。
2
公益通報者保護責任者は、通報窓口に寄せられた公益通報に関する運用実績の概要について、公益通報者の保護等に支障がない範囲において開示するものとする。
(被通報者等への配慮)
第18条
通報処理責任者が、第9条第5項及び第13条第4項の規定により公益通報者に通知するとき、及び公益通報者保護責任者が第13条第5項の規定により公表するときは、適正な業務の遂行及び当該公益通報に係る被通報者、調査に協力した者等の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がないように配慮しなければならない。
(職員等以外の者からの公益通報等に対する準用)
第19条
職員等以外の者からの公益通報等については、この規程を準用する。
(公益通報対応体制の点検・評価)
第20条
公益通報者保護責任者は、公益通報対応体制の定期的な点検・評価を実施し、必要に応じて改善を行う。
(事務)
第21条
公益通報者の保護等に関する事務は、関係部局等の協力を得て、監査室において処理する。
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか、公益通報等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第87号)
この規程は、平成22年9月22日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年5月11日規程第167号)
この規程は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成31年2月18日規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第31号)
この規程は、令和4年6月23日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。