○国立大学法人茨城大学情報公開規程
(平成13年3月15日制定)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成24年6月4日規程第15号
平成25年3月18日規程第8号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年9月30日規則第9号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月16日規程第13号
令和6年3月27日規程第89号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
(定義)
(受付)
(開示等の検討)
(開示等の決定)
(開示の実施方法)
(開示の実施)
(手数料の額)
(開示実施手数料の減額等)
(移送された事案)
(審査請求)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(規則等の廃止)
別表
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)イ 閲覧100枚までごとにつき 100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧1枚につき 100円に12枚までごとに 760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(二に掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
二 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については 140円、A1判については 180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき 120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、 520円)に12枚までごとに 760円を加えた額
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき 100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき 120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルムイ 用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき 290円
ハ 用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については 140円、A2判については370円、A1判については 690円)
3 写真フィルムイ 印画紙に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。)イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき 390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき 100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき 290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき 430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき 290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき 580円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)イ 用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき 200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルにつき 410円
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき 100円に1ファイルごとに 210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき 120円に1ファイルごとに 210円を加えた額
ト 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付1巻につき 7,000円に1ファイルごとに 210円を加えた額
チ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき 800円(日本産業規格X6135に適合するものについては 2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ 8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに 210円を加えた額
リ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき 1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては 2,600円、国際規格15757に適合するものについては 3,200円)に1ファイルごとに 210円を加えた額
ヌ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき 590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについては、それぞれ 800円、1,300円又は 1,750円)に1ファイルごとに 210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき 390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては 13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに 2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては 3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては 2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ(第6条第5項に規定する場合におけるものに限る。)イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき 680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、 5,200円にその超える枚数1枚につき 110円を加えた額)
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。