○国立大学法人茨城大学図書資産取扱規程
(平成27年3月31日規程第58号)
改正
平成22年4月1日細則第38号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規則第7号
令和元年7月2日規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)第40条及び国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号。以下「固定資産取扱規程」という。)第2条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学における図書資産の適正な管理及び手続について定め、図書資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(図書資産の範囲)
第2条
この規程における図書資産の範囲は、次の各号に掲げる図書等のうち会計規則第3条で規定する有形固定資産として、図書資産台帳に登録したものとする。
(1)
図書・逐次刊行物等の印刷資料
(2)
各種の写本、文書、記録、地図、マイクロ資料、各種の視聴覚資料、その他情報の媒体として図書館が利用者に提供するのが相当と認められるすべての資料
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、図書資産には該当しないものとする。
(1)
教育上一時的な意義しか有さないもの
(2)
事務用図書
(3)
使用期間が1年未満のもの
3
第1項に規定する図書資産は茨城大学図書館(工学部分館及び農学部分館を含む。以下「図書館」という。)が収集するものとする。
(用語の定義)
第3条
次の各号に掲げる用語の意義は、各号の定めるところによる。
(1)
図書資産とは、教育及び研究に必要な資料として、図書館が組織的に受入整理して、利用者の用に供することのできる全てのものをいう。
(2)
逐次刊行物とは、図書のうち、定期または不定期に継続して出版される雑誌・紀要・新聞等をいう。
(3)
図書資産台帳とは、固定資産とする図書を登録する原簿をいう。
(4)
管理とは、受入・保管及び除却をいう。
(5)
受入とは、図書館が管理する資産として登録または記録する業務をいう。
(6)
除却とは、処分された図書資産の登録を抹消することをいう。
(7)
整理とは、図書の分類及び目録の作業並びに各目録の編成等をいう。
(図書資産管理責任者等)
第4条
図書資産管理責任者は、図書館長とする。
2
図書資産管理事務責任者は研究・社会連携部学術情報課長とする。
3
図書資産管理担当者は研究・社会連携部学術情報課本館サービスグループ係長とする。
4
図書館長は、図書資産管理に関する事務の一部を、図書資産管理事務責任者及び図書資産管理担当者に委任することができる。
(管理台帳)
第5条
図書資産の管理に関する台帳は、次のとおりとする。
(1)
図書資産台帳
(管理台帳の保存期間)
第6条
管理台帳の保存期間は、次のとおりとする。
(1)
図書資産台帳 永久保存
第2章 取得
(取得及び図書資産台帳への登録)
第7条
固定資産とする図書資産は、登録番号を付して図書資産台帳に登録しなければならない。
2
逐次刊行物を製本した場合には、図書資産台帳に登録する。
3
図書資産台帳の様式は、別に定める。
(取得価額)
第8条
図書資産の取得価額は、次のとおりとする。
(1)
購入したものは、取得価額
(2)
寄贈を受けたものは、公正な評価額
(3)
逐次刊行物で、製本したものは、原則としてその逐次刊行物の製本に要した額
(4)
自館製作によるものは、作成価額
(数量更正)
第9条
受入した図書資産は、運用及び保管上の便宜のため、合冊または分冊することができる。
(図書資産の整理)
第10条
受入した図書資産の整理については、別に定める。
第3章 処分
(報告の義務)
第11条
図書資産管理事務責任者は、図書資産の管理上において事故又は著しい変更若しくは訂正の必要が生じた場合、図書資産管理責任者に報告しなければならない。
2
図書資産管理責任者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ学長に報告しなければならない。
(除却)
第12条
図書資産管理責任者は、図書資産が次の各号に規定する場合には、速やかに除却を行うものとする。
(1)
破損、汚損がはなはだしく修復不能なとき。
(2)
盗難または紛失したとき。
(3)
天災又は火災により滅失したとき。
(4)
寄贈しようとするとき。
(5)
保存の必要がないと図書資産管理責任者が認めたとき。
(6)
その他図書資産管理責任者が、除却を適当と認めたとき。
(再登録)
第13条
前条第2号により除却された図書資産が発見された場合には改めて図書資産台帳へ再登録する。
(除却手続き)
第14条
図書資産を除却しようとするときは、除却理由等を記載した除却図書資産明細書を作成しなければならない。
2
図書資産を除却したとき、図書資産管理責任者は速やかにその内容を経理責任者に報告しなければならない。
(除却する図書資産の処理)
第15条
除却する図書資産は、図書資産台帳に除却理由等を記載したのち、除却証明印を押印し、次の各号のいずれかにより現品の処理を行う。
(1)
売却
(2)
廃棄
(3)
合冊または分冊
(4)
寄贈
(売却による処理)
第16条
図書資産管理責任者は、除却した図書を売却しようとするときは、契約責任者に対し、売却のために必要な措置の請求をしなければならない。
(廃棄による処理)
第17条
図書資産管理担当者は、除却した図書を廃棄する場合には、廃棄報告書を作成のうえ、図書資産管理責任者に報告するものとする。
(合冊または分冊による処理)
第18条
図書資産管理担当者は、合冊又は分冊により除却が生じた場合は、図書資産管理責任者に報告するものとする。
(寄贈による処理)
第19条
図書資産管理担当者は、除却した図書資産を個人又は団体に寄贈する場合には、所定の申請用紙に寄贈者名、寄贈年月日、登録番号等を記入し、図書資産管理責任者に報告するものとする。
第4章 実査
(図書の点検調査)
第20条
図書の点検調査は、原則として毎事業年度に一度行う。
2
前項の点検調査は、循環照合により図書資産管理責任者が行うものとする。
第5章 その他
(準用規定)
第21条
この規程に定めるもののほか、図書資産等に関し必要な事項は、固定資産取扱規程の規定を準用する。
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか、図書資産以外の図書に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この細則は、平成17年3月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
茨城大学図書管理事務取扱細則(昭和38年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この細則は、平成17年11月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日細則第38号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。