○国立大学法人茨城大学における政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める要項
(平成16年7月7日要項第8号)
改正
平成26年2月25日要項第3号
平成28年3月31日要項第100号
平成31年1月16日要項第1号
令和2年12月15日要項第27号
(趣旨)
第1条
この要項は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の締結する契約のうち、国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)及び国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号。以下「契約事務取扱規程」という。)の特例を設けるとともに、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(2)
特定役務 改正協定の附属書I日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書I日本国の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設工事」という。)に係る役務をいう。
(3)
調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
(4)
一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条
この要項は、法人の締結する調達契約で、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約において、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は、当該期間における予定賃借料の総額、その期間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。
(1)
物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(2)
特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(3)
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(4)
特定役務のうち上記以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2
前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(契約の方式)
第4条
特定調達契約につき契約を締結する場合においては、第19条の規定により随意契約によることができる場合を除き、一般競争(以下「競争」という。)に付さなければならない。
2
競争は、入札の方法をもって行うものとする。
(参加のための条件)
第5条
学長又はその委任を受けた職員は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、競争に参加する者に対して、関連する過去の経験を要求することができる。
ただし、関連する過去の経験を自国の領域において取得していることを条件として課してはならない。
(競争参加資格に関する審査等)
第6条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、契約事務取扱規程第4条の規定による審査については、随時にしなければならない。
2
供給者登録制度(関心を有する供給者が登録し、一定の情報を提供することを要求するもの)を維持する場合には、供給者がいつでも登録を申請することができることとし、かつ、学長又はその委任を受けた職員は、合理的に短い期間内に、関心を有する供給者に対し登録が許可されたかどうかを通知しなければならない。
3
学長又はその委任を受けた職員は、競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について官報により公示しなければならない。
4
学長又はその委任を受けた職員は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1)
調達をする物品等又は特定役務の種類
(2)
第4条第1項及び前項の規定により競争参加者の資格を定めた場合には、その資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(競争の公告)
第7条
学長又はその委任を受けた職員が、特定調達契約につき競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくても40日前(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には、当該その後の契約については、その定めた期間まで)に官報により公告しなければならない。
ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2
学長又はその委任を受けた職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。
(競争について公告する事項)
第8条
前条による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
競争入札に付する事項
(2)
競争参加資格に関する事項
(3)
契約条項を示す場所
(4)
入札書を受理する場所及び入札書の受理期限
(5)
開札の日時及び場所
(6)
入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7)
一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうち一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告の日付
(8)
契約事務取扱規程第4条の規定による申請の時期及び場所
(9)
第12条に規定する文書の交付に関する事項
(10)
落札者の決定の方法
(11)
契約の手続において使用する言語及び通貨
(12)
その他必要な事項
2
学長又はその委任を受けた職員は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
3
学長又はその委任を受けた職員は、第1項の規定による公告をするときは、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
(1)
調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
入札期日又は契約事務取扱規程第4条の規定による申請の時期
(3)
学長又はその委任を受けた職員の氏名及びその所属する部課の名称
(公告に係る競争に参加しようとする者の取扱い)
第9条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき競争に付そうとする場合において公告をした後、当該公告に係る競争に参加しようとする者から契約事務取扱規程第4条の規定による申請(この条において「競争資格審査の申請」という。)があったときは、速やかに資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき競争資格審査の申請を行った者から入札書が前項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、競争に参加する者に必要な資格を有することを認められることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
3
第1項の規定により資格審査の申請を受理し、開札の日時までに資格審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行ったものに通知しなければならない。
4
第1項の資格審査の申請を行った者から入札書の提出があった場合で、開札の日時までに資格審査が終了しなかったときは、その入札書を返却するものとする。
(郵便等による入札)
第10条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
(技術仕様)
第11条
学長又はその委任を受けた職員は、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。
(1)
契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。
(2)
客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
2
学長又はその委任を受けた職員は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。
ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第12条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約を競争に付すときは、競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
(1)
第8条第1項各号に掲げる事項(入札説明書の交付に関する事項を除く。)
(2)
調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3)
開札に立ち会う者に関する事項
(4)
学長又はその委任を受けた職員の氏名並びにその所属する部課の名称及び所在地
(5)
契約の手続において使用する言語
(6)
契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項
(7)
その他必要な事項
(入札書の確認)
第13条
学長又はその委任を受けた職員は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。
(入札書の引換等の禁止)
第14条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき入札を行う場合には、入札者が提出した入札書の引換、変更又は取消しをさせてはならない。
(入札の無効)
第15条
学長又はその委任を受けた職員は、競争参加資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とするものとし、無効とされた入札を行った者に対して、その旨を通知するものとする。
(技術審査)
第16条
学長又はその委任を受けた職員は、必要があると認められるときは、入札書とともに提出された仕様書について、別に定める技術審査要領に従って技術審査を行い、仕様書を受理した日から開札日の前日までの間において、落札の対象とするか否かを決定しなければならない。
(落札者の決定方法)
第17条
特定調達契約につき競争に付した場合における落札者は、価格及びその他条件が最も有利なものをもって入札を行った者とする。
ただし、需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。この場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量を超えるときは、その越える数量については落札がなかったものとする。
(落札の通知)
第18条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき競争に付した場合において、落札者の決定をしたときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。
この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、請求を行った入札者に通知するものとする。
(随意契約をすることができる場合)
第19条
特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
(1)
競争に付しても入札者がない場合、再度の入札をしても落札者がいない場合、落札者が契約を結ばない場合又は行われた入札がなれ合い若しくは入札に関する条件に合致していない場合。
ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって変更されないことを条件とする。
(2)
他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務を調達するときに、当該調達の相手方が特定されている場合
(3)
既に調達した物品等又は特定役務(以下「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等を調達するときで、既調達物品等の調達の相手方以外から調達したならば既調達物品等の使用に著しい障害が生ずるおそれがある場合
(4)
本学の委託に基づく試験研究の結果製造された試作品等を調達する場合
(5)
既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)について、施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が2以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の100分の50以下であるものの調達をするときで、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達したならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがある場合
(6)
計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。
ただし、既契約工事の調達契約が第4条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第8条の公告においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
(7)
緊急の必要により競争に付すことができない場合
(8)
事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れる場合
2
学長又はその委任を受けた職員は、前項第1号から第8号までの規定により随意契約を行おうとする場合には、別に定める契約審査委員会の審査を受けなければならない。
(競争に関する記録)
第20条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき競争により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録(契約の手続において電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、保管するものとする。
(1)
入札者及び開札に立ち会った者の氏名
(2)
入札者の申込みに係る価格
(3)
落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
(4)
無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
(5)
第9条第3項の規定により通知した場合には、当該通知に関する事項
(6)
その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第21条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約をすることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(落札情報の公示)
第22条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
(1)
落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
契約担当役の氏名並びに法人の名称及び所在地
(3)
落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4)
落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5)
落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6)
契約の相手方を決定した手続
(7)
第7条による公告を行った日
(8)
随意契約である場合にはその理由
(9)
その他必要な事項
(苦情の処理)
第23条
学長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約で落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第24条
学長は、文部科学省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、文部科学省に送付するものとする。
(雑則)
第25条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成16年7月7日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月25日要項第3号)
1
この要項は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から実施する。
2
この要項は、この要項の実施の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(平成28年3月31日要項第100号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月16日要項第1号)
1
この要項は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から実施する。
2
この要項は、この要項の実施の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(令和2年12月15日要項第27号)
1
この要項は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から実施する。
2
この要項は、この要項の実施の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。