○国立大学法人茨城大学における受託研究費及び科学研究費補助金等の立替えに関する規程
(平成27年3月31日規程第51号)
改正
平成24年3月28日要項第4号
平成25年3月27日要項第2号
平成27年3月31日規則第55号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)が国又はこれに準ずる者から受け入れる受託研究、共同研究、受託事業、共同事業、科学研究費補助金、学術研究助成基金助成金その他の補助金 (以下「受託研究等」という。)の資金について、受託研究等の資金を受領する日までの間、受託研究等の実施に必要な金額(以下「必要額」という。)を法人が一時的に立替えることができるものとし、これに関する必要な事項を定め、もって教育研究の円滑な推進と適正な経理に資することを目的とする。
(立替えの財源及び立替可能金額)
第2条
立替えの財源は、法人の余裕金の範囲内で行うものとする。
2
立替可能金額は、第4条に規定する期間における必要額とする。
(立替えを受けることのできる者の範囲)
第3条
立替えを受けることのできる者は、次に掲げる者とする。
ただし、法人に所属していない者に係る立替えはできないものとする。
(1)
研究代表者
(2)
法人に所属していない研究代表者と法人に所属している研究分担者とで遂行する科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金における当該研究分担者
(3)
事業代表者
(立替えを受けることのできる期間)
第4条
研究代表者等が立替えを受けることのできる期間は、次のとおりとする。
(1)
新規の受託研究等
契約締結日又は交付内定日から受託研究等の資金を受領した日まで
(2)
継続の受託研究等
4月1日から契約に基づき受託研究等の資金を受領した日まで
(3)
繰越申請をした受託研究等
4月1日から受託研究等の資金を受領した日まで
(立替金の執行)
第5条
立替金に関する経理事務は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)及びこれに基づく規則等の定めるところによる。
(立替金の返済)
第6条
立替金は、受託研究等の資金を受領したときに返済するものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、立替えの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成17年5月18日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成18年6月14日から実施する。
附 則(平成24年3月28日要項第4号)
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月27日要項第2号)
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。