○国立大学法人茨城大学預り金事務取扱規程
(平成27年3月31日規程第46号)
改正
平成22年4月1日要項第40号
平成24年3月5日要項第3号
平成27年3月31日規則第55号
令和元年9月30日規則第11号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における預り金の取扱いについては、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)第30条、国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号。以下「会計実施規程」という。)第20条その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において預り金とは、国立大学法人会計基準第16第10号に規定する預り金とし、次に掲げるものをいう。
(1)
大学預り金 別表のとおり
(2)
学部等預り金
1)
寄宿寮等における私費負担経費
2)
附属学校園における修学旅行等に係る積立金、教材費、学校給食費等
3)
助成会、後援会、協議会等の会費及び運営費
4)
休業期間中の者等に係る社会保険料個人負担金
5)
学生奨学金等
6)
介護等体験費
7)
その他学部等預り金として取り扱う必要があると経理責任者が認めた金銭
(預り金管理責任者等)
第3条
会計規則第5条に規定する財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)は、預り金の責任者として預り金管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2
管理責任者は、預り金に係る業務に直接関係する組織の長とする。
3
管理責任者は、預り金の出納及び保管に関する業務を行わせるため、預り金経理責任者(以下「経理責任者」という。)及び補助者として預り金担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
4
経理責任者及び担当者は、管理責任者が委任する当該組織の教職員とする。
(学部等預り金の届出)
第4条
管理責任者は、学部等預り金の取扱いを開始、変更又は廃止するときは、財務担当理事に学部等預り金管理の届出書(様式第1-1)を提出しなければならない。
2
財務担当理事は、前項の届出に基づき、学部等預り金一覧(様式第1-2)を作成し、預り金を把握するものとする。
(管理方法)
第5条
預り金は、原則として目的毎に金融機関等の預貯金により管理するものとし、預貯金の口座の開設は、本学又はこれに準ずる名義(経理責任者を含む)をもって行うものとする。
ただし、やむを得ず現金を保管する場合は、堅固な金庫において管理するものとする。
2
経理責任者は届出印鑑を、担当者は預金通帳をそれぞれ保管するものとする。
(入出金の方法)
第6条
経理責任者は、預り金の入出金をしようとするときは、その根拠となる証拠書類を添えて、預り金受入計算書(様式第2-1)又は預り金払出計算書(様式第2-2)により、管理責任者の決裁を経なければならない。
(帳簿)
第7条
経理責任者は、預り金出納簿(様式第3)を備え、入出金の都度、取引内容を記帳しなければならない。
(報告)
第8条
経理責任者は、毎月それぞれ管理する預り金の入出金状況について、遅滞なく管理責任者に報告しなければならない。
2
管理責任者は、前項の報告を受けたときは、預り金収支報告書(様式第4)を作成し、翌月15日までに財務担当理事へ報告しなければならない。
ただし、第 2条第1号に規定する大学預り金については、預り金収支報告書(様式第4)の作成を省略することができる。
3
前項本文の規定にかかわらず、当該月に現金の移動がない場合には、報告をしないことができる。
(仕訳伝票の起票)
第9条
財務部財務課は、前条第2項の財務担当理事への報告をもって1月分の仕訳伝票の起票を行うものとする。
(事故報告)
第10条
管理責任者は、預り金の管理に関し事故が発生した場合は、遅滞なくその理由を財務担当理事に報告し、指示を受けなければならない。
(内部監査の実施)
第11条
第3条から前条までに規定する会計処理は、内部監査の対象とする。
(帳簿等の保存期間)
第12条
第6条及び第7条に規定する帳簿等の保存期間については、会計実施規程第7条の規定を準用する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、預り金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成17年3月1日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日要項第40号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
別表
部局名
預り金の種類
備考
事務局(財務部)
短期掛金預り金
介護掛金預り金
長期掛金預り金
共済貸付返済金預り金
共済貯金預り金
団体終身保険預り金
所得税預り金
公務員宿舎費預り金
住民税預り金
雇用保険料預り金
健康保険料預り金
介護保険料預り金
厚生年金保険料預り金
差押額預り金
学校災害共済掛金保護者負担金(幼稚園)
学校災害共済掛金保護者負担金(小学校)
学校災害共済掛金保護者負担金(中学校)
学校災害共済掛金保護者負担金(特別支援学校)
預り特殊教育就学奨励費交付金等
文献複写料預り金
一般財形預り金
住宅財形預り金
年金財形預り金
共済財形償還金預り金
外国雑誌預り金(10%)
労災保険料預り金
雇用保険料事業主負担金
社会連携事業会会費
その他預り金
附 則(平成24年3月5日要項第3号)
この要項は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1-1(第4条関係)
[別紙参照]
様式第1-2(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2-1(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2-2(第6条関係)
[別紙参照]
様式第3(第7条関係)
[別紙参照]
様式第4(第8条関係)
預り金収支報告書
[別紙参照]