○国立大学法人茨城大学科学研究費補助金等間接経費取扱要項
(平成28年3月31日要項第111号)
改正
平成25年3月19日細則第4号
平成28年3月31日細則第64号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学科学研究費補助金等経理事務取扱規程(平成27年規程第44号)第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における補助金に係る間接経費の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
間接経費とは、補助金による研究の実施に伴う本学の管理等に必要な経費として、本学が使用する経費をいう。
(2)
補助事業者とは、研究代表者及び研究分担者をいう。
(間接経費の受入れ決定)
第3条
補助事業者は、当該補助金の交付決定通知書等に記載された間接経費を本学に譲渡しなければならない。
2
補助事業者が他の研究機関等に所属することとなる場合には、直接経費の残額に当該補助金において定められている割合に相当する額の間接経費を当該補助事業者に返還しなければならない。
3
譲渡された間接経費は本学の銀行口座に預金しなければならない。
(間接経費の執行)
第4条
間接経費の執行は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)の定めるところによる。
(間接経費の報告)
第5条
間接経費の配分を受けた者は、各事業年度終了後に間接経費執行実績報告書(様式第1)又は当該補助金に係る関係法令等に定められた報告書等により学長に間接経費の使用実績を報告しなければならない。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、補助金間接経費の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この細則は、平成17年3月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
茨城大学科学研究費補助金間接経費取扱要項(平成13年5月21日制定)は廃止する。
附 則(平成25年3月19日細則第4号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第64号)
この細則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1(第5条関係)
補助金間接経費執行実績報告書
[別紙参照]