○国立大学法人茨城大学会計規則
(平成27年3月31日規則第56号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
令和4年3月28日規則第7号
令和6年1月29日規則第16号
令和6年5月27日規則第4号
【参考】旧国立大学法人茨城大学会計規程(平成16年4月1日規程第1号)
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及びその他関係法令並びに本学業務方法書に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
予算単位とは、本学において、予算の配分を受け、管理及び執行する組織の区分をいう。
(2)
経理単位とは、本学において、各予算単位の経理事務をとりまとめる組織の区分をいう。
(3)
固定資産管理単位とは、本学において、各予算単位における固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)を管理する組織の区分をいう。
(4)
資金とは、支払いに充当することができる現金、預金及び有価証券をいう。
(5)
金銭とは、次の各号に掲げるものをいう。
ア
現金 (通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書、振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。)
イ
預金 (当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、郵便貯金及び金銭信託をいう。)
(6)
有価証券とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)、株式(新株予約権を含む。)及びその他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。
(7)
固定資産とは、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産をいう。
(8)
たな卸資産とは、商品、製品、副産物、作業くず、半製品、原料及び材料、仕掛品、医薬品、診療材料、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びにその他の貯蔵品で相当価額以上のもののうち、たな卸が必要なものをいう。
(事業年度)
第4条
本学の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会計組織
(会計事務の統括等)
第5条
本学の会計事務は、財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)が統括する。
(予算管理責任)
第6条
予算管理責任者は、所掌する予算単位における予算案の作成及び予算執行の意思決定について、権限と責任を有する。
(経理責任)
第7条
経理責任者は、所掌する経理単位における経理事務を処理することについて、権限と責任を有する。
2
経理責任者は、職務を忠実に実行し、正確かつ効率的に経理事務を処理しなければならない。
(固定資産管理責任)
第8条
固定資産管理責任者は、所掌する固定資産管理単位における固定資産等について、適正に管理し、また有効に活用する権限と責任を有する。
(経理責任者等に事故がある場合の取扱い)
第9条
第6条、第7条及び第8条に定める各責任者が次の各号のいずれかに該当する場合には、学長より代理を命ぜられた者が当該責任者の業務を処理する。
(1)
欠けたとき。
(2)
休職を命ぜられ、又は停職の処分を受けたとき。
(3)
出張、休暇その他の事情により、その職務を行うことができないため支障があると認められるとき。
第3章 勘定及び帳簿
(勘定区分及び勘定科目)
第10条
本学の取引は、勘定科目により区分して整理する。
2
勘定科目は、別に定める。
(帳簿等)
第11条
本学は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録、保存する。
2
帳簿等の記録、保存については、電子媒体によることができる。
3
帳簿及び伝票等の種類及び保存期間については、別に定める。
第4章 予算
(予算の目的)
第12条
予算は、教育研究その他の活動の計画に基づき、明確な方針のもとに編成し、本学の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算編成)
第13条
学長は、予算編成方針を策定する。
2
予算管理責任者は、予算編成方針に基づき予算案を学長に提出しなければならない。
3
学長は、前項に基づき提出された予算案を基礎に本学の予算案を作成する。
4
学長は、作成した予算案について、法人法第20条に定める経営協議会(以下「経営協議会」という。)による審議の後、法人法第11条に定める役員会(以下「役員会」という。)の審議を経て、予算を決定する。
(予算の変更)
第14条
学長及び予算管理責任者は、所定の手続きを経ずして予算を変更することはできない。
(予算執行結果の報告)
第15条
予算管理責任者は、予算執行結果を学長に報告しなければならない。
第5章 資金
(資金管理計画)
第16条
財務担当理事は、資金管理計画を作成し、学長の承認を受けなければならない。
2
財務担当理事は、資金管理計画に基づいて、適切かつ有効に資金を調達し、運用しなければならない。
(短期借入金)
第17条
財務担当理事は、一事業年度内において、運営資金が一時的に不足する見込みがある場合には、中期計画の借入限度額の範囲内において、短期借入れを行うことができる。
2
短期借入金は、当該事業年度内に返済をしなければならない。
3
短期借入れを行う場合には、学長の承認を得なければならない。
(長期借入金及び債券の発行)
第18条
学長が、法人法第33条に定める長期借入金をし、又は茨城大学法人債を発行する必要があると認める場合には、経営協議会及び役員会の審議を経た後、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(担保)
第19条
財務担当理事は、資産を担保に供する場合には、所定の手続きによらなければならない。
(資金の貸付け、出資、債務保証)
第20条
財務担当理事は、資金の貸付け、出資及び債務保証を行おうとする場合には、他に定める場合を除き、学長の承認を得なければならない。
第6章 金銭等の出納
(金銭の出納責任者)
第21条
出納責任者は、経理責任者の所掌する事務のうち、金銭の出納及び保管に関する事務を行う。
2
出納責任者は、経理責任者を兼ねることはできない。
(金融機関等との取引)
第22条
金融機関等の取引の開始、又は終止については、学長が決定する。
(現金の取扱い)
第23条
現金は、金融機関等に預け入れなければならない。
ただし、業務上現金によることがやむを得ないと認められる支払及び釣り銭に充てるものについては、それぞれ区分して手許に保有することができる。
(債務の履行請求)
第24条
経理責任者は、本学の収入となるべき金銭を収納しようとする場合には、原則として、債務者に対して債務の履行を請求する。
(収納)
第25条
収納は原則として、金融機関等への振込みによるものとする。
ただし、財務担当理事が業務上必要と認めた場合には、現金収納等他の方法により収納することができる。
2
前項ただし書により現金を収納した場合には、支払に充てることなく、ただちに金融機関等に預入れなければならない。
(督促)
第26条
経理責任者は、納入期限までに収納されない債権について、遅滞なく債務者に督促し、収納の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第27条
経理責任者は、別に定めるところにより、国立大学法人に関する省令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を放棄し、又は、その効力を変更することができる。
2
経理責任者は、前項により債権を放棄し、又は、その効力を変更しようとする場合には、学長の承認を得なければならない。
(領収書の発行)
第28条
出納責任者は、金銭を収納した場合には、所定の領収書を発行しなければならない。
2
金融機関等への振込みにより収納されたとき又は口座振替の場合には、領収書の発行を省略することができる。
3
領収書の発行及び管理は、厳正に行なわなければならない。
(支払)
第29条
支払いは、原則として金融機関等への振込み又は小切手により行うものとする。
ただし、役員及び教職員に対する支払い、その他必要がある場合には、通貨をもって行うことができる。
2
支払いを行った場合には、領収書を徴しなければならない。
ただし、振込みの場合には金融機関等への振込通知書又はこれに類するものをもって領収書に代えることができる。
(預り金等)
第30条
本学の収入又は支出とならない金銭の受払いについては、第25条及び前条第1項の規定を準用する。
(仮払い)
第31条
経費の性質上又は業務運営上仮払いが必要な事項は、別に定める。
(金銭の照合)
第32条
出納責任者は、金銭を毎日照合しなければならない。
(金銭の過不足)
第33条
出納責任者は、金銭に過不足を生じた場合には、速やかにその事由を調査するとともに、経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
第7章 契約
(契約の委譲)
第34条
契約行為は、第6条の規定にかかわらず学長がこれを行うものとする。
2
学長は、契約を行うに当たり、学長が命じた者(以下「契約責任者」という。)に契約事務を行わせることができる。
(契約の方法)
第35条
契約責任者は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合には、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
ただし、別に定める場合には、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
2
競争に加わろうとする者に必要な資格及び競争について必要な事項は、別に定める。
(入札の原則)
第36条
前条の規定による競争は、別に定めるところによりせり売りに付する場合を除き、入札の方法をもって行わなければならない。
(落札の方式)
第37条
契約責任者は、競争に付する場合には、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
2
支払の原因となる契約のうち別に定める場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
3
その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(前項の場合には、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第38条
契約責任者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。
(監督及び検査)
第39条
契約責任者は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合には、契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。
2
前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、契約事務を行った者以外の者が必要な検査をしなければならない。
第8章 固定資産
(固定資産の管理)
第40条
固定資産の管理その他必要な事項は、別に定める。
(減価償却)
第41条
固定資産(土地を除く。)は、事業年度ごとに取得価額を基にした減価償却を行わなければならない。
2
減価償却の方法は、別に定める。
第9章 たな卸資産
(たな卸資産の管理)
第42条
たな卸資産の管理その他必要な事項は、別に定める。
第10章 決算
(決算の目的)
第43条
決算は、当該事業年度の予算の執行状況並びに事業年度末の財政状態及び収支状況を明らかにすることを目的とする。
(月次報告)
第44条
経理責任者は、月次の財務状況等を明らかにした書類を作成し、財務担当理事の確認を得て学長に速やかに提出しなければならない。
(年度決算)
第45条
財務担当理事は、毎事業年度終了後、法人法に定められた財務諸表等を作成し、速やかに学長に提出しなければならない。
2
経理責任者は、前項の財務諸表等の作成に要する関係書類を、財務担当理事に提出しなければならない。
3
学長は、財務諸表等により、経営協議会及び役員会の審議を経て、決算を決定しなければならない。
(決算報告)
第46条
学長は、決算を決定した後、前条における財務諸表等に、監事及び会計監査人の意見を付し、毎年6月30日までに文部科学大臣へ提出し、その承認を受けなければならない。
第11章 弁償責任
(会計上の義務と責任)
第47条
本学の役員及び教職員は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し、善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。
2
本学の役員及び教職員は、故意又は重大な過失により、前項の規定に反して本学に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
(亡失等の報告)
第48条
本学の役員及び教職員は、本学の金銭、有価証券、固定資産及びたな卸資産を亡失、滅失又はき損した場合には、学長に報告しなければならない。
(弁償責任の決定及び弁償命令)
第49条
第47条第2項にかかる弁償責任の有無及び弁償額は、学長が決定するものとする。
第12章 雑則
(実施規則)
第50条
この規則に定めるもののほか、財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の改廃)
第51条
この規則の改廃は、経営協議会及び役員会の審議を経て、学長が決定する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月29日規則第16号)
この規則は、令和6年1月29日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。