○国立大学法人茨城大学水戸事業場代表委員選出要領
(平成16年2月16日制定)
改正
平成27年5月11日要領第1号
平成30年3月14日要領第1号
令和3年4月19日要領第2号
令和6年5月23日規則第1号
国立大学法人茨城大学水戸事業場教職員等過半数代表者に関する要綱(以下「要綱」という。)に基づき代表委員を選出するための要領を示す。
第1条
要綱第2条第1項各号に規定する区分ごとに選挙委員会を置き、3人の委員をもって構成する。
委員の互選により、委員長を置く。
第2条
選挙委員会は、選挙の14日前までに、選挙の日時及び選挙場を公示するとともに、選挙資格者に通知するものとする。
公示は、要綱第2条第1項各号に規定する区分ごとに行う。
第3条
選挙委員会は、要綱第2条第1項第1号については人文社会科学野、第2号については基礎自然科学野、第3号については教育学野、第7号については事務局において、自薦・他薦による立候補を受け付け、代表委員の選挙を実施する。
2
有期雇用職員及びパートタイム職員については、自薦・他薦による者を候補者として、代表委員の選挙を実施する。
3
選挙をする場所については、要綱第2条第1項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの各号に応じて設定する。
4
非常勤講師については、自薦・他薦による者を候補者として、郵送等により選挙を行い、代表委員を選出する。
第4条
投票用紙は要綱第2条第1項第1号から第8号までの各号に掲げる人数により、不完全連記及び単記・無記名により投票する。
第5条
要綱第4条に規定する選挙資格を有する者の過半数の票を得た上位の者から順に代表委員とする。
上位の者が同票のときは抽選により代表委員を決定する。
第6条
第4条に規定する投票は、次の各号に掲げる場合は無効とする。
(1)
代理で投票した場合
(2)
所定の人数を超えて記載したもの
(3)
所定の投票用紙を用いないもの
(4)
要綱第3条に規定する、代表委員の被選挙資格者以外の氏名を記載したもの
(5)
記載された氏名が明らかでないもの
2
前項の規定にかかわらず、記載された氏名に誤りがあるとき、又は氏あるいは名のみを記載したものであっても、投票者が特定の者を指示したと委員会で判断できるときは、有効投票と認める。
第7条
選挙委員会は、選挙の結果を総務部人事労務課に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成27年5月11日要領第1号)
この要領は、平成27年5月11日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月14日要領第1号)
この要領は、平成30年3月14日から実施する。
附 則(令和3年4月19日要領第2号)
この要領は、令和3年4月19日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)