○国立大学法人茨城大学懲戒処分の基準
(平成16年4月1日基準第2号)
改正
平成27年3月26日基準第1号
平成31年3月25日基準第4号
令和3年6月24日基準第1号
令和3年10月28日基準第5号
令和5年12月25日基準第1号
この基準は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第75条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)における懲戒処分の代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
第1 基本事項
 具体的な処分量定の決定に当たっては、
1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
3) 非違行為を行った教職員の職責はどのようなものであったか、その非違行為は職責との関係でどのように評価すべきか
4) 他の教職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
5) 過去に非違行為を行っているか等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断する。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分量定以外とすることもあり得るところである。
 例えば、標準例に掲げる処分量定より重いものとすることが考えられる場合として、
1)  非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
2) 非違行為を行った教職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
3)  非違行為の大学内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
4)  過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
5)  処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
 がある。また、例えば、標準例に掲げる処分量定より軽いものとすることが考えられる場合として、
1)  教職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
2)  非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
 がある。なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例