○国立大学法人茨城大学懲戒審査委員会規程
(平成16年4月1日規程第23号)
改正
令和3年3月10日規則第1号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第75条第1項の規定に基づき、教職員の懲戒に関する委員会の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(設置)
第2条
国立大学法人茨城大学に勤務する教職員の懲戒処分について、公正、かつ適正を期するため、国立大学法人茨城大学懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査)
第3条
委員会は、教職員が就業規則第73条各号に規定する懲戒の事由に該当すると認めるときは、当該事例を審査する。
2
委員会が前項に規定する審査の結果、懲戒処分を行うべき事由があると認めるときは、その処分について、学長に意見を述べるものとする。
(組織)
第4条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長の指名する理事 2人
(3)
各学野長
(4)
教育研究評議会評議員 5人
(5)
総務部長、財務部長、学務部長、研究・社会連携部長
(6)
就業規則第91条に規定する過半数代表者
2
前項第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
その任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会の議事は秘密とし、委員は議事内容を他に漏らしてはならない。
(委員以外の者の出席等)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2
委員会において必要と認めるときは、関係者に資料の提供を求めることができる。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
(1)
別表中「学術企画部企画課」を「研究・社会連携部研究推進課」に及び「学術企画部長」を「研究・社会連携部長」に改める改正 平成31年4月1日
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)