○国立大学法人茨城大学出向規程
(平成16年4月1日規程第20号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第52条第4項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員の出向に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において出向とは、教職員が大学に在籍したまま、他の法人等(以下「出向先」という。)の指揮命令下において、職務に従事することをいう。
(原則)
第3条
学長は、教職員の労働条件が出向にともなって、不利益にならないよう配慮する。
(出向条件の明示)
第4条
学長は、教職員に出向を命じる場合は、次の各号に掲げる事項を明示する。
(1)
出向の目的
(2)
出向先で従事する職務
(3)
出向の期間
(4)
出向期間中の労働条件
(5)
大学に復帰した場合の労働条件
(身分)
第5条
出向期間中の教職員の身分は、休職とする。
2
前項の規定により休職とされた期間は、勤続年数に通算する。
(出向期間)
第6条
第4条第3号に規定する出向期間は、原則として3年以内とする。
ただし、学長は、業務上の都合等により、当該教職員の同意を得て出向期間を延長又は短縮することができる。
(出向期間中の労働条件)
第7条
第4条第4号に規定する出向期間中の労働条件は、大学と出向先の定めるところによる。
(復帰)
第8条
学長は、出向中の教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、大学への復帰を命じる。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向中の教職員が大学を退職するとき。
(3)
出向中の教職員が出向先の定める解雇、懲戒処分(減給及び戒告を除く。)又は休職事由に該当する行為を行ったとき。
(4)
学長が必要と認めたとき。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。