○国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項
(平成27年5月11日要項第13号)
改正
平成26年3月26日規程第5号
平成27年5月11日規程第146号
平成29年3月13日要項第15号
平成29年11月27日要項第69号
令和4年9月29日要項第29号
(趣旨)
(法令との関係)
(育児休業の対象者)
(適用除外者)
(育児休業の申出)
(育児休業の申出の撤回等)
(育児休業期間変更の申出)
(育児休業の期間等)
(育児休業の終了)
(出生時育児休業)
(適用除外者)
(出生時育児休業の申出)
(出生時育児休業の申出の撤回等)
(出生時育児休業期間変更の申出)
(出生時育児休業の期間等)
(出生時育児休業の終了)
(介護休業の対象者)
(介護休業の期間)
(介護休業の取得単位)
(介護休業期間の通算)
(介護休業の申出)
(介護休業の申出の撤回等)
(介護休業の期間等)
(介護休業期間の終了)
(育児短時間勤務)
(育児短時間勤務の申出)
(育児短時間勤務の撤回)
(育児短時間勤務期間変更の申出)
(育児短時間勤務の終了等)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(早出遅出勤務)
(適用除外者)
(身分等)
(賃金等の取扱い)
(育児短時間勤務をしている有期雇用職員等についての賃金等の特例)
第10条第 2項その者の在職期間その者の在職期間から育児短時間勤務教職員として勤務した期間のうち短縮された勤務時間の短縮分の2分の 1に相当する期間を除算して得た期間
第11条第2項その者の勤務期間その者の勤務期間から育児短時間勤務教職員として勤務した期間の短縮分に相当する期間を除算して得た期間
第41条第1項第18条に定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超え、その超えるに至った日以降退職(契約期間満了による退職を含む。)した場合に、非常勤職員賃金規程別表第2及び第5に規定するみなし月額に0.6を乗じて得た額第18条に定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月と育児短時間勤務をした期間(所定労働日数が週5日未満の勤務又は週28時間45分未満勤務の場合に限る。)のある月の合計が6月を超え、その超えるに至った日以降退職(契約期間満了による退職を含む。)した場合に、非常勤職員賃金規程別表第2及び第5に規定するみなし月額(育児短時間勤務をした期間は、みなし月額に算定率を乗じて得た額)に0.6を乗じて得た額
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
(復職後の勤務)
(育児・介護のための時間外労働及び休日労働の制限等)
(不利益取扱の禁止)
(雑則)