第41条第1項 | 第18条に定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超え、その超えるに至った日以降退職(契約期間満了による退職を含む。)した場合に、非常勤職員賃金規程別表第2及び第5に規定するみなし月額に0.6を乗じて得た額 | 第18条に定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月と育児短時間勤務をした期間(所定労働日数が週5日未満の勤務又は週28時間45分未満勤務の場合に限る。)のある月の合計が6月を超え、その超えるに至った日以降退職(契約期間満了による退職を含む。)した場合に、非常勤職員賃金規程別表第2及び第5に規定するみなし月額(育児短時間勤務をした期間は、みなし月額に算定率を乗じて得た額)に0.6を乗じて得た額 |