○国立大学法人茨城大学育児休業等規程
(平成16年4月1日規程第17号)
改正
平成26年3月26日規程第3号
平成28年3月22日規程第42号
平成29年3月13日規程第39号
平成29年11月27日規程第85号
令和4年2月24日規程第90号
令和4年9月29日規程第37号
令和5年3月30日規程第25号
(趣旨)
(法令との関係)
(育児休業)
(適用除外者)
(育児休業の申出)
(育児休業の申出の撤回等)
(育児休業期間変更の申出)
(育児休業の期間等)
(育児休業期間中の身分等)
(育児休業の終了)
(育児休業終了後の号給の調整)
(育児休業終了後の勤務)
(出生時育児休業)
(適用除外者)
(出生時育児休業の申出)
(出生時育児休業の申出の撤回等)
(出生時育児休業期間変更の申出)
(出生時育児休業の期間等)
(出生時育児休業期間中の身分等)
(出生時育児休業の終了)
(育児短時間勤務)
(育児短時間勤務の申出)
(育児短時間勤務の撤回)
(育児短時間勤務期間変更の申出 )
(育児短時間勤務の終了等)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児短時間勤務期間中の賃金)
(育児短時間勤務教職員についての教職員賃金規程の特例)
第4条第4項就業規則第29条に規定する休日就業規則第29条に規定する休日及び育児短時間勤務の勤務日以外の日
第7条第1項算出した額算出した額に、当該教職員の育児短時間勤務による1週間当たりの労働時間数を、就業規則第24条第1項に定められた1週間の所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を除して得た額
第10条第2項基本給表に定める級及び号給により支払う基本給表に定める級及び号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第21条第4項別表第6に掲げる当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じた額別表第6に掲げる当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じた額に算出率を乗じて得た額
第22条第2項別表第7に掲げる職務区分欄及び職種区分欄に応じた額別表第7に掲げる職務区分欄及び職種区分欄に応じた額に算出率を乗じて得た額
第22条の2第1項別表第8に掲げる職務区分に応じた額別表第8に掲げる職務区分に応じた額に算出率を乗じて得た額
第22条の2第2項別表第8の2に掲げる職務区分に応じた額別表第8の2に掲げる職務区分に応じた額に算出率を乗じて得た額
第23条第3項別表第9に掲げる額別表第9に掲げる額に算出率を乗じて得た額
第26条第2項第2号同表に定める額同表に定める額(育児短時間勤務教職員のうち1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、100分の50を乗じて得た額を減じた額)
第36条第1項を支払う。支払う。ただし、育児短時間勤務教職員が所定労働時間を超えて勤務したもののうち、7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第7条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
第37条第1項額を支払う。額及び育児短時間勤務期間中に代休を与えられた者(勤務を命じられた全時間数が、代休を与えられた日の育児短時間勤務として定められた1日当たりの労働時間数を超える者に限る。)にあっては、勤務を命じられた全時間数(7時間45分を上限とする。)のうち代休を取得する日の育児短時間勤務として定められた1日当たりの労働時間数を減じた時間数につき、時間単価を乗じて得た額の合計額を支払う。
第39条第2項基本給、基本給の調整額基本給を算出率で除して得た額、基本給の調整額を算出率で除して得た額
その者の在職期間その者の在職期間から育児短時間勤務教職員として勤務した期間のうち短縮された勤務時間の短縮分の2分の1に相当する期間を除算して得た期間
第40条第2項基本給、基本給の調整額基本給を算出率で除して得た額、基本給の調整額を算出率で除して得た額
その者の勤務期間その者の勤務期間から育児短時間勤務教職員として勤務した期間の短縮分に相当する期間を除算して得た期間
第42条第2項各号に定める額各号に定める額に算出率を乗じて得た額
第46条第4項就業規則第29条に規定する休日就業規則第29条に規定する休日及び育児短時間勤務の勤務日以外の日
第47条第1項算出した額算出した額に、算出率を除して得た額
第49条第2項基本年俸額を12で除した額基本年俸額を12で除した額に算出率を乗じて得た額
(育児短時間勤務をしている教職員についての教職員退職金規程の特例)
第8条第4項育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限り3分の1育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間又は育児短時間勤務をした期間(所定労働日数が週5日未満の勤務又は週28時間45分未満勤務の場合に限る。)のある月が1以上あったときは、その月数の3分の1
(不利益取扱の禁止)
(雑則)