○国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園研修規程
(平成16年4月1日規程第9号)
改正
令和4年11月24日規程第44号
第1章 研修
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園(以下「附属学校園」という。)に勤務する教職員の研修に関し、必要な事項を定める。
(研修の目的)
第2条
教職員の研修は、業務の遂行に必要な知識及び技能等を修得させ、その遂行に必要な教職員の能力及び資質を向上させ、もって教職員の活性化に資するものとし、附属学校園の業務能率の向上を図ることを目的とする。
(原則)
第3条
学長は、教職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修に関する計画を立案し、その実施に努める。
2
学長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために教職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮する。
(勤務場所を離れての研修)
第4条
学長は、必要と認めるときは、教職員に日常の勤務場所を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2
教職員は、前項に規定する研修を命ぜられたときは、当該研修の実施機関が定める研修に必要となる規律及びその他の定めに従わなければならない。
(初任者研修)
第5条
学長は、附属学校園の教員等(教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第2条で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教員の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施する。
2
学長は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する附属学校園の教員のうちから、指導教員を命じる。
3
指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(10年経験者研修)
第6条
学長は、附属学校園の教員等に対して、その在職期間(公立の学校等の教員等としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として学長が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教員等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施する。
2
学長は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成する。
3
第1項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令の定めるところによる。
(研修計画の体系的な樹立)
第7条
学長が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立される。
(研修中の義務)
第8条
研修を受ける教職員は、当該研修期間中はその計画に基づき研修に専念するものとし、他の職務に従事してはならない。
(研修報告)
第9条
研修に参加した教職員は、研修終了後速やかに研修報告書を学長に提出しなければならない。
2
研修報告書のうち学長が適当と認めるものは、学内に公表することがある。
(研修終了後の義務)
第10条
研修に参加した教職員は、その研修の成果をもって附属学校園の業務に寄与し、研修によって付与された知識・技能等を職場において還元するよう努めなければならない。
第2章 大学院研修
(大学院研修)
第11条
学長は、附属学校園教員を茨城大学大学院教育学研究科に入学させ、その職務と密接な関連のある分野について長期にわたり研修(以下「大学院研修」という。)させることができる。
(資格)
第12条
大学院研修者になることができる者は、附属学校園の教諭又は養護教諭で次の各号に該当するものとする。
(1)
教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し、研修期間終了後も引き続き附属学校園の教員として勤務する意思を有する者であること。
(2)
大学院研修をすることが学校運営上支障がなく、かつ、有益であること。
(3)
大学院研修の心身が長期研修に耐え得る者であること。
(研修期間)
第13条
研修期間は、2年以内とする。
(旅費)
第14条
大学院研修者に支払う旅費については、国立大学法人茨城大学教職員旅費規程(平成16年規程第25号)の定めるところによる。
(大学院の授業料等)
第15条
大学院の検定料及び授業料は、大学院研修者本人の負担とする。
(研修の開始)
第16条
大学院研修者は、研修開始の日までに研修場所に到着するものとし、研修を開始した場合は直ちに研修開始届を学長あて提出しなければならない。
(研修の中断)
第17条
大学院研修者は、研修期間中に研修を中断したときは、直ちにその理由を付して学長に報告しなければならない。
2
前項に規定する中断の期間中、第7条の8に定める日額旅費は支払われない。
(研修の中止)
第18条
大学院研修者は、やむを得ない理由により、研修期間中に研修を中止するときは、あらかじめその理由を付して学長に申し出なければならない。
(研修の終了)
第19条
大学院研修者は、研修期間が終了したときは、速やかに研修終了届及び研修成果報告書を学長に提出しなければならない。
第3章 大学院修学休業
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第20条
附属学校園の教員で次の各号のいずれにも該当する者は、学長の許可を受けて、3年を越えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第10条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
(1)
教諭又は講師にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2)
取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状又は養護教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7の規程により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。
次号において同じ。)を有していること。
(3)
取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(4)
条件付採用期間中の者、臨時的に雇用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
2
大学院修学休業の許可を受けようとする教員は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長に対し、その許可を申請するものとする。
(大学院修学休業の効果)
第21条
大学院修学休業をしている教員は、附属学校園教員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
大学院修学休業をしている期間については、賃金を支払わない。
(大学院修学休業の許可の失効等)
第22条
大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2
学長は、大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は講師が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことをその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すことができる。
(退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)
第23条
国立大学法人茨城大学教職員退職金規程第8条第4項の規定の適用については、大学院修学休業をした期間のある月は、同項に規定する休職月等に該当するものとする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年10月31日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規程第44号)
この規程は、令和4年11月24日から施行する。