○国立大学法人茨城大学教員資格規程
(平成19年10月31日規程第49号)
改正
平成27年3月26日規程第14号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第4条第2項及び第50条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の資格に関し必要な事項を定める。
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる教職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教職員としての経歴を含む。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第4条
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第 2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第 2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1
この規程は、平成19年10月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
茨城大学教員の採用及び昇任の選考に関する規則(昭和61年3月28日制定。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3
この規程適用の際、現に旧規則に基づき選考された者は、この規程により選考されたものとみなす。
4
この規程の第4条第4号の規定の適用については、この規程の適用前における助教授としての経歴は、准教授としての経歴とみなす。
附 則(平成27年3月26日規程第14号)
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。