○茨城大学事務運営に関する細則
(平成28年3月22日細則第40号)
改正
平成28年3月22日規則第90号
令和元年7月2日規則第8号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(設置)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)に、部長会議及び部課長会議を置く。
(目的)
第2条
前条に規定する会議は、本学の当面の諸課題等について協議し、その円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 部長会議
(組織)
第3条
部長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
事務局長
(2)
総務部長、財務部長、学務部長、研究・社会連携部長及び学部等支援部長
(運営)
第4条
部長会議は、事務局長が招集し、その議長となる。
2
事務局長に事故があるときは、総務部長が、その職務を代行する。
3
事務局長は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる者以外の者を出席させることができる。
(招集)
第5条
部長会議は、毎月曜日に招集する。
ただし、事務局長が必要と認めるときは、臨時に招集することがある。
第3章 部課長会議
(組織)
第6条
部課長会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
事務局長
(2)
総務部長、財務部長、学務部長、研究・社会連携部長及び学部等支援部長
(3)
課長相当職の者
(運営)
第7条
部課長会議は、事務局長が招集し、その議長となる。
2
事務局長に事故があるときは、総務部長が、その職務を代行する。
3
事務局長は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる者以外の者を出席させることができる。
(招集)
第8条
部課長会議は、毎月1日に招集することを常例とする。
ただし、事務局長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
(議題の提出)
第9条
部課長会議の議題は、開催日の1週間前までに総務課長に提出するものとする。
(委員会等)
第10条
部課長会議に必要に応じて、特別な事項を審議するため委員会を置くことができる。
(庶務)
第11条
第1条に規定する会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年5月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規則第90号)
この規則は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。