○国立大学法人茨城大学役員退職金規程
(平成16年4月1日規程第3号)
改正
平成25年1月30日規程第1号
平成27年3月26日規程第30号の2
平成29年12月26日規程第89号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学の役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡した場合を含む。以下同じ。)した場合の退職金の支給について定めることを目的とする。
(退職金の額)
第2条
退職金の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。
ただし、第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職金の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、役職別期間の最後の日における基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2
前項の規定による退職金の額については、国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価の結果を参考にして、学長が、当該役員としての在職期間における業績を勘案し、経営協議会の審議を経て、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条
在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2
前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第4条
役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職金の支給については、引き続き在職したものとみなす。
任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職金の支給)
第5条
退職金は、法令によりその退職金から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給するものとし、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
ただし、大学は、支払いを受けるべき者の預金口座への振込により退職金を支払うことができる。
2
役員が国立大学法人法(平成15年法律112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任された場合を除く。)は、当該役員には退職金の全部又は一部を支給しないことができる。
3
第1項に規定する遺族の遺族の範囲及び順位は、国立大学法人茨城大学教職員退職金規程(平成16年規程第21号。以下「教職員退職金規程」という。)第2条の2を準用する。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職金に係る特例)
第6条
役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
この場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書に規定する基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
2
国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3
役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規程による退職金は、支給しない。
4
第2項の規定に該当する役員が退職(前項の規定に該当する退職を除く。)した場合の退職金の額については、第2条第1項の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第2項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職金の額に相当する額とする。
この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第2項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての基本給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める額とする。
(教職員との在職期間の通算)
第7条
役員が、引き続いて教職員(教職員退職金規程第2条に規定する教職員又は同規程第9条の2に規定する国立大学法人等に勤務する者をいう。以下この項及び次項において同じ。)となった場合において、その者の役員としての勤続期間が当該教職員に対する退職金に関する規定により当該教職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職金は、支給しない。
2
役員が引き続いて教職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた教職員としての在職期間を含むものとする。
ただし、退職により教職員退職金規程による退職金又はこれに相当する額の支給を受けているときは、当該退職金の計算の基礎となった在職期間は、その者の役員として引き続いた在職期間には含まない。
(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
第8条
前条第2項の役員が退職した場合の退職金の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を教職員退職金規程第8条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定を準用して算出した額とする。
2
前項の役員に対する退職金の額については、国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価の結果を参考にして、学長が、当該役員としての在職期間における業績を勘案し、経営協議会の審議を経て、当該役員としての在職期間に係る額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(退職金の支給の差止め、支給制限、返納等の取扱い)
第9条
役員の退職金の支給の差止め、支給制限、返納等の取扱いについては、教職員退職金規程第12条から第14条まで、第16条及び第17条(第5項を除く。)の規定を準用する。
(端数の処理)
第10条
この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(退職手当法等の準用)
第11条
この規程に定めるもののほか、役員の退職金の支給に関し、当分の間は退職手当法、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)及び関係法令等に準じて取り扱うこととする。
(実施に必要な事項)
第12条
退職金の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年7月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成25年1月30日規程第1号)
1
この規程は、平成25年1月30日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
2
当分の間、第3条の規定により計算した場合における退職金の額は、当該額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
3
前項の規定の適用については、前項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては、「100分の92」とする。
附 則(平成27年3月26日規程第30号の2)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規程第89号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。