○茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクトに係る授業料免除に関する規程
(令和6年5月23日規程第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項及び第48条の2の規定に基づき、茨城大学大学院博士後期課程に在籍する学生の研究力向上を目指し、研究に専念するために実施する授業料の免除(以下「プロジェクト授業料免除」という。)に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第46条第2項
] [
第48条の2
]
(免除の対象)
第2条
プロジェクト授業料免除対象者は、茨城大学大学院博士後期課程サステナブルな社会の構築に資する高度科学技術人材育成プロジェクト給与要項(令和6年要項第2号。以下「給与要項」という。)第10条第2項の規定に基づき奨学生として採用された学生(以下「奨学生」という。)とする。
(承認)
第3条
プロジェクト授業料免除に基づき奨学生の授業料を免除する場合には、教学イノベーション委員会の承認を得なければならない。
(免除期間及び免除額)
第4条
授業料を免除する期間(以下「免除期間」という。)は、奨学生である期間とする。
2
プロジェクト授業料免除の額は、免除期間の授業料の全額とする。
(徴収の猶予)
第5条
給与要項第10条第2項の規定により、奨学生の採用又は不採用を決定するまでの間は、授業料の徴収を猶予する。
2
給与要項第10条第2項の規定により、奨学生に採用されなかった者は、納入すべき授業料を指定の期日までに納入しなければならない。
(承認の取消し)
第6条
学長は、プロジェクト授業料免除対象者が奨学生でなくなったときは、承認を取り消すことができる。
2
前項の規定により承認を取り消された者は、取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第7条
プロジェクト授業料免除に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課及び日立地区事務課の協力を得て、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、プロジェクト授業料免除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2
茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ授業料免除に関する規程(令和4年規程第18号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
[
茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ授業料免除に関する規程
]
3
現に採用されている茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程脱炭素社会のための茨城大学量子線マテリアル創造フェローシップ奨学生については、前項の規定による廃止前の旧規程の規定の例による。