○茨城大学名誉博士称号授与規程の運用に関する申合せ
(令和6年5月23日申合せ第1号)
第1 趣旨
この申合せは、茨城大学名誉博士称号授与規程第2条の運用に関し、必要事項を定める。
[
第2条
]
第2 称号授与の資格
学術文化又は国際交流等の発展に多大の業績を挙げた者とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1)
文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者その他これらに準ずる賞を受けた者
(2)
専門とする分野における代表的な学会において、指導的立場に就いて活躍し、又はその経験があり、かつ、特に優れた学術上の業績を有する者
(3)
本学と大学間交流を行っている外国の大学の学長、学部長、研究科長又はその経験者
(4)
社会において指導的立場にあって活躍し、かつ、学術文化の発展に特に顕著な貢献をした者
附 則
この申合せは、令和6年5月23日から実施する。