○茨城大学日立キャンパス構内における無人航空機の飛行に関する要項
(令和6年3月27日要項第47号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)日立キャンパス構内(以下「構内」という。)における無人航空機(ドローン、ラジコン機等をいう。)の飛行に関し、法令に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令等で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
(飛行許可の基準)
第3条
構内において無人航空機を飛行させることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第2号から第4号までの者は、無人航空機の飛行にあたって他人の生命又は身体を害したとき及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、1事故につき1億円以上の賠償保険等の契約を締結していなければならない。
(1)
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第3条本文に規定する教職員
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第3条
]
(2)
本学の学生
(3)
本学が委託する業務に従事する者
(4)
本学への取材を許可された者
2
構内における無人航空機の飛行の目的は、次のいずれかに限るものとする。
(1)
教育・研究
(2)
設備又はインフラの保守点検
(3)
事故又は災害の対応
(4)
報道等の取材
(5)
その他工学部長が特に必要と認めたもの
(飛行の申請及び許可等)
第4条
構内で無人航空機を飛行させようとする者(以下「飛行申請者」という。)は、別紙様式により、原則として当該飛行予定日の2週間前までに、あらかじめ所属学科長又は部課長の承認を得た上で、工学部長に申請し許可を得なければならない。
ただし、前条第1項第3号又は第4号に該当する者は、業務委託又は取材許可を行った部局の長を通じて工学部長に申請するものとする。
2
構内のうち、航空法(昭和27年法律第231号)の規定により国土交通大臣の許可が必要な空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめその許可を得た上で、別紙様式に当該許可に係る書類を添付して申請しなければならない。
(遵守事項)
第5条
無人航空機の飛行許可を得た者(以下「飛行実施者」という。)は、事故防止に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
航空法等関係法令を遵守すること。
(2)
飛行を実施するときは、工学部長から交付された飛行許可証を常に携帯すること。
(3)
日出から日没までの間に飛行させること。
(4)
操縦に影響するような強風、雨天時等は飛行させないこと。
(5)
無人航空機及びその周辺を目視により常時監視することとし、2名以上の監視員を配置すること。
(6)
無人航空機と地上及び水上の人・物件との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること。
(7)
多数の者の集合する場所の上空で飛行させないこと。
(8)
火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器等の危険物を搭載しないこと。
(9)
無人航空機から物を投下しないこと。
(10)
本学の同意なしに撮影した映像を公開しないこと。
(11)
その他事故の発生のおそれのある危険な飛行を行わないこと。
2
航空法第132条の2ただし書きに規定する国土交通大臣の承認を受けた者についても、構内で無人航空機を飛行させる場合は、前項各号の事項を遵守しなければならない。
ただし、あらかじめ工学部長の承認を受けた場合は、必要な安全確保の措置をとった上で、多数の者の集合する場所の上空を飛行させることができるものとする。
(事故報告等)
第6条
飛行実施者は、無人航空機による事故等が発生したときには、事故等の状況及び講じた措置の概要等について、速やかに工学部長に報告しなければならない。
(損害賠償及び弁償)
第7条
飛行実施者は、故意又は過失により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、当該第三者及び本学の了承を得て原状に回復したときは、この限りでない。
2
飛行実施者は、故意又は過失により本学に損害を与えたときは、その損害を弁償しなければならない。
ただし、本学の了承を得て原状に回復したときは、この限りでない。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、構内における無人航空機の飛行に関し必要な事項は、工学部長が別に定める。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
別紙様式(第4条関係)