○茨城大学スチューデントサクセスセンター規程
(令和6年3月14日規程第77号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第4項の規定に基づき、茨城大学スチューデントサクセスセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第4項
]
(目的)
第2条
センターは、茨城大学(以下「本学」という。)において、「学生の自己実現(なりたい自分になる)」の達成に向けて、学生の将来像づくりを支え、学生生活だけでなく、学業に関する悩みの解決を総合的に支援するとともに、本学のディプロマ・ポリシーに則した資質・能力を共通に育成するための全学的な教育を適切に実施することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
学生に対する総合的な相談・支援の企画、実施に関すること。
(2)
共通教育(大学共通教育及び大学院共通教育をいう。)の企画、運営に関すること。
(3)
学修支援(スタディサポート)の企画、運営に関すること。
(4)
学生生活支援(スチューデントライフサポート)の企画、運営に関すること。
(5)
キャリア・就職支援(キャリアサポート)の企画、運営に関すること。
(6)
国際連携教育の相談に係る企画、運営に関すること。
(7)
前各号に係る点検、評価、改善に関すること。
(8)
その他、前条の目的を達成するために必要な業務
(サポート室)
第4条
センターに前条の業務を行うために、次に掲げる教職協働のサポート室を置く。
(1)
スタディサポート室
(2)
スチューデントライフサポート室
(3)
キャリアサポート室
(4)
グローバル教育サポート室
2
前項のサポート室は、次に掲げる要素により、学生に対する相談・支援を実施する。
(1)
アカデミックサポート(AS)
(2)
スタディサクセス(SS)
(3)
フレッシュマンサクセス(FS)
(4)
スタディアウェイ(SA)
(5)
ライフスマート(LS)
(6)
キャリアデザイン(CD)
3
キャリアサポート室は、キャリアセンターと呼称する。
4
サポート室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第5条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
サポート室長
(4)
サポート室副室長
(5)
専任教員
(6)
兼務教員
(7)
事務系職員(専門職を含む。)
(8)
その他必要な職員
2
前項第2号から第8号までに掲げる職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第6条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
センター長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
[
図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)
]
(副センター長)
第7条
副センター長は、次に掲げる者をもって充て、学長が任命する。
(1)
本学の教授及び准教授のうちから、センター長が指名した者
(2)
学務部長
2
副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する副センター長がその職務を代行する。
3
第1項第1号に掲げる副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(サポート室長)
第8条
サポート室長は、本学の教授又は准教授のうちから、センター長が任命する。
2
サポート室長は、センター長の命を受け、サポート室の業務を掌理する。
3
サポート室長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたサポート室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(サポート室副室長)
第9条
サポート室副室長は、学務部長又は学務部の課長のうちから、センター長が指名する。
2
サポート室副室長は、サポート室長の職務を補佐する。
(専任教員)
第10条
専任教員は、センター及び各サポート室の業務を行う。
2
専任教員の担当業務は、センター長が指定する。
(兼務教員)
第11条
兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長が当該部局の長と協議の上指名し、学長が任命する。
2
兼務教員は、専任教員と協力し、センター及び各サポート室の業務を行う。
3
兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第12条
センターに、次に掲げる事項を審議するため、茨城大学スチューデントサクセスセンター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(1)
管理・運営の基本方針に関すること。
(2)
予算に関すること。
(3)
各サポート室間の調整に関すること。
(4)
点検・評価に関すること。
(5)
その他センターの運営等に関すること。
2
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各サポート室長
(4)
各サポート室副室長
(5)
その他センター長が必要と認めた者
3
運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
4
議長は、運営会議を招集し、会議を主催する。
5
議長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する副センター長がその職務を代行する。
6
運営会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7
構成員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
8
運営会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9
運営会議において必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(共通教育運営委員会)
第13条
センターに、茨城大学全学共通教育運営委員会(以下「共通教育運営委員会」という。)を置く。
2
共通教育運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(なんでも相談室)
第14条
センターに、茨大なんでも相談室(以下「なんでも相談室」という。)を置く。
2
なんでも相談室は、学生の総合案内窓口として相談を受け付け、相談内容に応じた適切な部局等を紹介・案内するとともに、心身の不調や学生生活に課題を抱える学生の初期対応を行うものとする。
3
なんでも相談室は、本学の水戸地区、日立地区及び阿見地区に置く。
(事務)
第15条
センターに関する事務は、学務部において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。