○茨城大学地域未来共創学環教学委員会内規
(令和6年3月19日内規第46号)
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学地域未来共創学環教授会細則(令和6年細則第33号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学地域未来共創学環教学委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育課程の編成と管理・運営に関する事項
(2)
試験実施に関する事項
(3)
コーオプ教育に関する事項
(4)
成績判定・単位認定・卒業判定に関する事項
(5)
転入学及び転学部に関する事項
(6)
非正規生に関する事項
(7)
履修の相談・指導に関する事項
(8)
教育内容及び教育方法の改善に関する事項
(9)
オフィスアワーに関する事項
(10)
学生の身上に関する事項
(11)
学生の厚生に関する事項
(12)
授業料の免除及び徴収猶予に関する事項
(13)
奨学生の選考及び推薦に関する事項
(14)
学生の自治活動及び課外活動に関する事項
(15)
学生の賞罰に関する事項
(16)
学生の就職に関する事項
(17)
学生の国際交流に関する事項
(18)
留学生の支援に関する事項
(19)
その他教務及び学生の厚生補導に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学環長 1人
(2)
学環長が指名する教員 6人程度
(3)
コーオプ教育担当職員 1人
(4)
その他学環長が必要と認めた者 若干人
2
前項に掲げる委員は、学環長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、第3条第1項第2号の委員のうちから委員長が指名する。
[
第3条第1項第2号
]
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会等)
第8条
委員会は、必要に応じ、小委員会等を置くことができる。
2
前項の小委員会等の組織及び運営については、委員長が別に定める。
(教授会への報告)
第9条
委員会において審議及び決定した事項は、教授会に報告する。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から実施する。