○茨城大学教育学部附属学校園企画運営小委員会内規
(令和5年12月20日内規第32号)
改正
令和6年3月19日内規第40号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部附属学校園委員会内規(平成27年内規第55号。以下「附属学校園委員会内規」という。)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属学校園企画運営小委員会 (以下「小委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部附属学校園委員会内規第9条第2項
]
(目的)
第2条
小委員会は、教育学部と茨城大学教育学部附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)との連携に関するもののうち、附属学校園委員会内規第3条各号(第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)に関する事項を調整及び情報共有することを目的とする。
[
附属学校園委員会内規第3条
]
(組織)
第3条
小委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
附属学校園統括長
(2)
附属学校園の校長及び園長
(3)
附属学校園の副校長及び副園長
(4)
水戸地区事務課長(教育学部担当)
(5)
その他委員長が必要と認める者 若干人
2
前項第5号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
小委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長が指名した者をもって充てる。
5
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
小委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
小委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
小委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
小委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年12月20日から実施し、令和5年10月25日から適用する。
附 則(令和6年3月19日内規第40号)
この内規は、令和6年3月19日から実施する。