(平成26年12月17日教授会承認)
改正
平成27年1月7日企画運営会議 一部修正
令和5年10月25日教授会 一部修正
2 附属学校園における基本理念
いじめの防止等のための対策は、法、いじめ防止基本方針の策定について(平成25年10月11日25文科初第814号通知)、いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)、不登校重大事態に係る調査の指針(平成28年3月文部科学省初等中等教育局)及びいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)に基づき、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校園内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること、また、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行う。
加えて、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、附属学校園、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。
あわせて、各附属学校園が掲げている次の教育方針に沿って、児童等が心身ともに豊かで健康な子どもとなることをめざし充実した健全な学校園生活を安心して送れるように努める。
②附属幼稚園
・入園にあたっては、自分の気持ちを素直に表現しながら、周囲に興味や関心をもって遊びを楽しむことができる幼児
・在園中は、周囲の自然や物・人に心を動かし、親しみと意欲をもってかかわりながら、豊かな体験を重ね、自分で考え判断し行動しようとする幼児
・修了時に際しては、自分の力でやり遂げた自信と他者への思いやりをもち、協同的な活動を展開できる幼児
②附属小学校
・入学にあたっては、幼児教育を通じて培われた、努力・礼儀・思いやり・継続・感謝の気持ちを素地として持ち、新しい知識を積極的に学んで行こうとする児童
・在学中は、自分とともに他者を大切にする心をもち、自分の夢や希望の実現に向けて、自分の持ち味を発揮しながら主体的に学習し、知恵を培って行く児童
・卒業に際しては、豊かな心と基礎的な学力、健やかな身体を併せもち、良好な人間関係を築きながら生きて行こうとする児童
③附属中学校
・入学にあたっては、基礎的な学力を身に付け、自立的で集団や社会の規律を守り、誰とも仲良くできる生徒、豊かな教養と強い精神力、体力を身に付けようとする生徒
・在学中は、自分とともに他者を大切にする共生の心と、探究心やチャレンジ精神をもって自ら課題を設け、その解決に向けて粘り強く学び続ける生徒
・卒業に際しては、確かな学力と豊かな教養を身に付け、よりよい社会作りに積極的に参画・貢献しようとする意欲と力を兼ね備えた、心身ともに健康でたくましい生徒
④附属特別支援学校
・入学にあたっては、身辺自立を目指し、必要なことを自分でやろうとする気持ちや、周りへの興味・関心をもとうとする児童
・在学中は、健康で明るく、素直な心で生活し、集団の中で友達と協力する楽しさや、ともに学ぶ喜びを味わうことのできる児童生徒
・卒業に際しては、心身の健康を保つとともに、他者との積極的なかかわりや学ぶ意欲をもち、何事も忍耐強くやり通して自立的に社会参加をして行ける生徒
3 本学及び附属学校園における基本的施策
①児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
②当該学校園におけるいじめを防止するため、当該学校園に在籍する児童等の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって当該学校園に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該学校園に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校園の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置を講ずる。
③当該学校園におけるいじめを早期に発見するため、当該学校園に在籍する児童等に対する定期的な調査、その他の必要な措置を講ずる。
④当該学校園に在籍する児童等及びその保護者並びに当該学校園の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。その際は、家庭、地域社会との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利、その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。
⑤当該学校園の教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施、その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行う。
⑥当該学校園に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行う。