○国立大学法人茨城大学太陽光発電設備PPA事業審査委員会内規
(令和5年12月22日内規第35号)
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人茨城大学全学財務・施設委員会細則(平成31年細則第13号)第10条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学太陽光発電設備PPA事業(以下「PPA事業」という。)を導入するにあたって、国立大学法人茨城大学太陽光発電設備PPA事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学全学財務・施設委員会細則(平成31年細則第13号)第10条
]
(定義)
第2条
PPA(Power Purchase Agreement)事業とは、電力販売契約の1つの形態であり、本学の所有する敷地や施設のスペース等を事業者に提供し、事業者がそのスペースに無償で太陽光発電設備を設置し、そこで発電された電力を本学が消費し、使用した電気料金を事業者に支払うシステムをいう。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
PPA事業の対象となる施設設備計画等に関する事項
(2)
PPA事業に係る募集方法等の決定に関する事項
(3)
PPA事業の公募に必要な募集要項等の策定に関する事項
(4)
事業応募者等の選考に関する事項
(5)
その他PPA事業に関し必要な事項
(組織)
第4条
委員会は、PPA事業の案件ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
財務部長
(2)
財務部財務課長
(3)
財務部契約課長
(4)
財務部施設課長
(5)
PPA事業の設置対象施設を管理する固定資産管理責任者が推薦する者 1人
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第5号及び第6号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項第5号及び6号に掲げる委員の任期は、委員長がその都度定めるものとする。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第4条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、財務部施設課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年12月22日から実施する。