○茨城大学教育学部企画運営会議内規
(平成29年7月19日内規第61号)
改正
令和5年4月19日内規第11号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部企画運営会議(以下「企画運営会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則第7条第2項
]
(協議事項)
第2条
企画運営会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
教育学部中期計画の立案及びその実施の基本方針に関する事項
(2)
教育研究組織の編制及び教育課程編成の基本方針に関する事項
(3)
茨城大学の他の部局との連絡調整に関する事項
(4)
各種委員会における審議事項に関わる相互の連絡調整に関する事項
(5)
教育関係法令等の改正に伴い必要となる制度的対応に関する事項
(6)
教員の採用、昇進の基本方針に関する事項
(7)
教育学部の入学者選抜のあり方に関する基本方針に関する事項
(8)
教育学部の点検評価の基本方針に関する事項
(9)
教育学部の施設設備の整備・運営に関する基本方針に関する事項
(10)
学生支援の基本方針に関する事項
(11)
教育学部教員の研究支援の基本方針に関する事項
(12)
附属学校園の運営に関する基本方針に関する事項
(13)
教育委員会等教育関連機関との連携に関わる基本方針に関する事項
(14)
災害、事変その他突発的な事態により緊急に対応を要する事項
(15)
その他教育学部の教育研究等に関する企画運営に関する事項
(組織)
第3条
企画運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
教育研究評議会評議員
(3)
副学部長
(4)
課程長
(5)
大学院専門委員会委員長
(6)
附属学校園統括長
(7)
その他学部長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第7号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び議長の代行者)
第5条
企画運営会議の議長は、学部長とする。
2
学部長に事故があるときは、第3条第2号の委員が、あらかじめ学部長が定めた順位に従い、その職務を代行する。
[
第3条第1項第2号
]
3
学部長、前項に定めた者のいずれにも事故があるときは、第3条第3号の委員が協議して、議長の職務を代行する。
[
第3条第1項第3号
]
(会議)
第6条
企画運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
前項の規定にかかわらず、第2条第13号の議事又は緊急に学部の基本方針を定める必要があるときは、出席者をもって議を決することができる。
ただし、その場合、学部長はその旨を教授会に報告し、教授会の議を経なければならない。
[
第2条第13号
]
3
委員がやむを得ない事由により出席できないときは、学部長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
4
代理者は、委員の職務を代行する。
5
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
学部長は、企画運営会議の議事に必要と認める場合、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
企画運営会議の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は平成29年7月20日から施行する。
附 則(令和5年4月19日内規第11号)
この内規は、令和5年4月19日から実施する。