○茨城大学大学院理工学研究科工学野教員業績評価の実施に関する要項
(令和4年9月8日要項第39号)
改正
令和5年3月1日要項第10号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号。以下「教員業績評価規程」という。)第10条第4項、第11条第3項、第12条第3項及び第16条第5項、第18条第2項、並びに国立大学法人茨城大学教員業績評価実施要項(令和3年要項第48号。以下「業績評価実施要項」という。)第13条の規定に基づき、茨城大学大学院理工学研究科工学野(以下「工学野」という。)における教員業績評価の実施に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号。以下「教員業績評価規程」という。)第10条第4項
] [
第11条第3項
] [
第12条第3項
] [
第16条第5項
] [
第18条第2項
] [
国立大学法人茨城大学教員業績評価実施要項(令和3年要項第48号。以下「業績評価実施要項」という。)第13条
]
(評価ウエイト)
第2条
工学野における評価ウエイトは、教員業績評価規程第10条第3項に定める全学標準評価ウエイトのとおりとする。
[
教員業績評価規程第10条第3項
]
(ミニマム・リクワイアメント)
第3条
工学野におけるミニマム・リクワイアメントは、業績評価実施要項別表第3に定める全学共通ミニマム・リクワイアメントのとおりとする。
ただし、評価要素のうち、授業の実施を業務上求められていない教員にあっては、「授業実施と点検」を、研究室の主宰を業務上求められていない教員にあっては、「学生指導・支援」を除くものとする。
[
業績評価実施要項別表第3
]
(分野別評価区分表)
第4条
工学野における分野別評価区分表(ルーブリック)は、別紙1のとおりとする。
(評価に係る面談等)
第5条
工学野における面談の実施者は、領域長及び情報戦略機構長(以下「領域長等」という。)とする。
2
領域長等は、面談の結果を工学野長に提出する。
3
工学野長は、提出された結果を参考に業績評価を決定する。
4
工学野長は、必要に応じて領域長等と面談を行うことができる。
5
面談の実施対象範囲及び実施方法は、別に定める。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、工学野における教員業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年9月8日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月1日要項第10号)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
別紙1(第4条関係)
分野別評価区分表(ルーブリック)