○茨城大学地域未来共創学環実習企画委員会細則
(令和4年12月12日内規第13号)
改正
令和5年3月30日内規第4号
令和6年3月19日細則第35号
(設置)
第1条
茨城大学地域未来共創学環(以下「学環」という。)に、学環におけるコーオプ実習(企業等との連携により開発した大学の授業と就業体験を組み合わせた実習プログラムをいう。)に係る企画・評価等に関する事項を協議するため、茨城大学地域未来共創学環実習企画委員会(以下「実習企画委員会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条
実習企画委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)
学環におけるコーオプ実習の企画に関する事項
(2)
学環におけるコーオプ実習の実施状況の点検又は評価に関する事項
(3)
その他学環におけるコーオプ実習に関し必要な事項
(組織)
第3条
実習企画委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学環の専任教員のうち学環長が指名した者 若干人
(2)
コーオプ実習受入企業等の実習受入責任者 若干人
(3)
その他委員長が必要と認めた者
2
前項第2号及び第3号の委員は、学環長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
実習企画委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員のうちから学環長が指名する者をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は、実習企画委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
実習企画委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
実習企画委員会の議決は、出席委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長は、実習企画委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
実習企画委員会に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、実習企画委員会の運営に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この内規は、令和4年12月12日から実施する。
附 則(令和5年3月30日内規第4号)
この内規は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月19日細則第35号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。