○茨城大学における日越大学インターンシップ生受入要項
(令和4年6月24日要項第17号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)におけるベトナム国家大学ハノイ校日越大学(以下「日越大学」という。)と茨城大学との間における学術交流に関する協定書第2項に基づき、日越大学大学院修士課程気候変動・開発プログラムのカリキュラムにより実施するインターンシップの受講学生(以下「インターンシップ生」という。)の受入に関し必要な事項を定める。
(受入志願)
第2条
インターンシップ生として受入を志願する者(以下「志願者」という。)は、日越大学からの推薦に基づき、受入願(別紙様式1)を学長に提出する。
(許可)
第3条
学長は、前条の受入志願があったときは、日越大学プログラム運営委員会(以下「プログラム運営委員会」という。)の議を経て、これを許可する。
2
学長は、前項の許可をしたときは、受入許可書(別紙様式2)により志願者に通知するものとする。
(事務)
第4条
インターンシップ生に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、インターンシップ生の受入に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、令和4年6月24日から実施する。
2
この要項は、ベトナム国家大学ハノイ校日越大学と茨城大学との間におけるインターンシップに関する覚書の有効期間満了の日限り、その効力を失う。
別紙様式1(第2条関係)
別紙様式2(第3条第2項関係)