○茨城大学情報戦略機構企画推進委員会細則
(令和4年2月24日細則第1号)
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学情報戦略機構規程(令和4年規程第74号)第16条第2項の規定に基づき、茨城大学情報戦略機構企画推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学情報戦略機構規程第16条第2項
]
(任務)
第2条
推進委員会は、次に掲げる事項について検討・審議することを任務とする。
(1)
全学的な情報及びデータのマネジメント並びにセキュリティに関する戦略立案に関する事項
(2)
教育・研究・業務(教育活動、研究活動及び大学の管理運営業務をいう。)における情報技術の活用に関する事項
(3)
その他推進委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
推進委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
部門長
(4)
専任教員
(5)
各学部から推薦された教員 各1人
(6)
情報戦略機構の事務を担当する課等の課長相当職の者
(7)
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第5号及び第7号に掲げる委員は、機構長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第5号及び第7号に掲げる委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
推進委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2
委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
企画推進委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。