○国立大学法人茨城大学駅南サテライトの一時使用に関する内規
(令和3年10月22日内規第26号)
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学駅南サテライト管理要項第6条第3項に基づき、共用スペースの一時使用(以下「一時使用」という。)に関し必要な事項を定める。
(使用申請及び許可)
第2条
一時使用を希望する者は、予約状況を確認のうえ、使用予定日の2週間前までに、所定の申請書を広報室へ提出し、管理責任者の許可を得なければならない。
(使用料)
第3条
共用スペースのうち、イベントスペース又はミーティングスペースの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を本学所定の方法により期日までに納付しなければならない。
[
別表
]
(無償使用)
第4条
前条の規定にかかわらず、次に掲げる目的で一時使用する場合は、使用料を無償とすることができる。
(1)
国及び地方公共団体等からの要請に基づき、公共用又は公用に供するもので、やむを得ないと認められる場合
(2)
大学に対する支援・援助を目的とする同窓会に対し、その事業の用に供するために必要な場合
(3)
災害が発生した場合における応急の用に供するために必要な場合
(4)
国立大学法人茨城大学名義使用に関する取扱要項(平成28年要項第119号)の規定に基づいて、共催又は協賛の名義使用が許可された場合
[
国立大学法人茨城大学名義使用に関する取扱要項(平成28年要項第119号)
]
(5)
その他管理責任者が特に認める場合
(許可の取消又は変更)
第5条
管理責任者は、次のいずれかに該当する場合は、一時使用許可の取消又は変更をすることができる。
(1)
本学において使用する必要が生じたとき。
(2)
使用者が許可した目的以外の目的で一時使用することが判明したとき。
(3)
茨城県産業会館の担当者からサテライトの使用中止を要請されたとき。
2
前項の規定に基づき一時使用の許可を取り消したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、本学はその責を負わないものとする。
(使用料の返還)
第6条
使用者自身の都合により一時使用を取りやめた場合その他使用者の責に帰すべき事由により、本学が一時使用許可を変更又は取消した場合は、使用料は返還しない。
附 則
この内規は、令和3年10月22日から実施する。
別表
スペース名
平日の9時~17時
左欄以外の時間
イベントスペース
2,420円/1時間
4,180円/1時間
ミーティングスペース
660円/1時間
2,420円/1時間