○茨城大学教育学部附属学校園GIGAスクール推進委員会内規
(令和3年7月21日内規第23号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
令和5年12月20日内規第34号
令和6年3月19日内規第41号
(設置)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、附属学校園GIGAスクール推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、茨城大学教育学部附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)におけるGIGAスクール構想を推進するため、必要な事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
附属学校園GIGAスクール構想の準備に関する事項
(2)
附属学校園GIGAスクール構想の実施に関する事項
(3)
その他附属学校園GIGAスクール構想の推進に関する事項
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
附属学校園統括長
(2)
附属学校園の教員 各2人以内
(3)
水戸地区事務課長(教育学部担当)
(4)
その他学部長が必要と認める者
2
前項第2号及び第4号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項第2号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第4条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き、委員長が指名した者をもって充てる。
4
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この内規は、令和3年7月21日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年12月20日内規第34号)
この内規は、令和5年12月20日から実施する。
附 則(令和6年3月19日内規第41号)
この内規は、令和6年3月19日から実施する。