○国立大学法人茨城大学内部質保証点検評価・改善検討部会細則
(令和3年3月19日細則第15号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学内部質保証点検評価・改善検討部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
部会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
実施組織及び部局の自己点検・評価の結果を基にした必要な対策の検討に関すること。
(2)
その他内部質保証に関すること。
(組織)
第3条
部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
その他学長が必要と認めた者
(部会長)
第4条
部会に部会長を置き、学長をもって充てる。
2
部会長は、部会を召集し、その議長となる。
(会議)
第5条
部会は、過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3
部会長が必要と認めるときは、部会以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
部会の事務は、大学戦略・IR室において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附 則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。