○茨城大学情報ネットワークシステム利用要項
(令和3年4月1日要項第27号)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規程(平成28年規程第34号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規程(平成28年規程第34号。以下「規程」という。)第16条
]
(目的)
第2条
ネットワークは、本学における教育研究及びその支援のための業務を目的として利用することができる。
(定義)
第3条
この要項において、ネットワークとは、本学情報システムのうち、ケーブル、中継機器、情報コンセント等から構成し、情報機器間の通信経路を提供する仕組みをいう。
(利用者の資格)
第4条
ネットワークを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
役職員及びこれに準ずる者(派遣職員、委託職員その他本学において職務に従事している者を含む。)
(2)
学生
(3)
本学の名誉教授
(4)
その他の学内構成員で、茨城大学情報セキュリティポリシーに規定する全学実施責任者が適当と認めた者
(学外者の利用)
第5条
前条各号に掲げる者以外の個人又は団体(以下「学外者」という。)がネットワークの利用を希望するときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、利用を承認することがある。
(1)
第2条に規定する利用目的であること。
[
第2条
]
(2)
ネットワークに接続しなければならない事由があること。
(3)
インシデント発生時の対応責任者が明確であること。
(4)
インシデント発生時において、その対応に必要な費用と作業を負担すること。
(5)
使用機器の情報セキュリティを維持できること。
(6)
情報セキュリティに関する知識の習得と向上を行うこと。
(利用申請)
第6条
ネットワークを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用の申請を行い、全学実施責任者の承認を得なければならない。
(利用の承認)
第7条
全学実施責任者は、前条の利用申請に基づき、システムの利用を承認したときは、利用者番号等を付して、申請者に通知するものとする。
2
全学実施責任者は、前項に掲げるもののほか、申請者が第5条に規定する学外者(団体に限る。)であるときは、当該団体の長と、ネットワーク利用に関する契約書を取り交わすものとする。
[
第5条
]
(利用の変更等)
第8条
前条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は、利用申請の内容に変更があったときは、速やかに全学実施責任者に届け出なければならない。
(利用承認の取消し及び停止)
第9条
全学実施責任者は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は一定期間の利用を停止することができる。
(1)
この要項に違反したとき。
(2)
第4条の資格を失ったとき。
[
第4条
]
(3)
その他本学の運営に重大な支障を及ぼしたとき。
(機器の接続)
第10条
利用者は、ネットワークに機器を接続しようとするときは、全学実施責任者に申請を行い、その承認を得なければならない。
(機器の使用停止)
第11条
全学実施責任者は、機器の不正使用等、使用状況に応じて必要と認めた場合には、使用停止等の措置をとることができる。
(インシデント発生時の対応)
第12条
利用者は、ネットワークの利用中にインシデントが発生したときは、CISO及び全学実施責任者の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。
(利用の報告)
第13条
利用者は、ネットワークの資源に大きく依存して行った研究等の成果を論文等に発表したときは、これを全学実施責任者に報告しなければならない。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、ネットワークの利用に関し必要な事項は、全学実施責任者が別に定める。
附 則
1
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
2
茨城大学IT基盤センター利用要項(平成17年7月1日施行)は、廃止する。