○国立大学法人茨城大学内部質保証実務担当者連絡会内規
(令和3年3月12日申合せ第1号)
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人茨城大学内部質保証委員会細則(平成31年細則第10号)第6条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学内部質保証実務担当者連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学内部質保証委員会細則(平成31年細則第10号)第6条
]
(業務)
第2条
連絡会は、次に掲げる事項の業務を行う。
(1)
内部質保証の運営に係る業務に関すること。
(2)
内部質保証の自己点検・評価結果の共有に関すること。
(3)
その他内部質保証に関し必要なこと。
(組織)
第3条
連絡会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1)
内部質保証を担当する副学長又は学長特別補佐
(2)
各部局の内部質保証に関する実務を担当する者 各1人
(3)
その他議長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第2号に掲げる構成員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
連絡会に議長を置き、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
連絡会に関する事務は、大学戦略・IR室において処理する。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この申合せは、令和3年4月1日から実施する。