○茨城大学社会人リカレント教育プログラム規程
(令和3年3月25日規程第25号)
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第58条の2第2項及び茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定。以下「大学院学則」という。)第40条の2の規定に基づき、社会人リカレント教育プログラムについて必要な事項を定める。
[
茨城大学学則第58条の2第2項
] [
茨城大学大学院学則第40条の2
]
(目的)
第2条
社会人リカレント教育は、茨城大学(以下「本学」という。)の教育研究の成果を広く社会に開放し、社会人の学び直しの多様なニーズに対応した教育プログラムを提供することにより、地域社会の活性化に貢献することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
社会人リカレント教育プログラム(以下「教育プログラム」という。)とは、前条の目的を達成するために、体系的な授業科目群によって編成された、学生以外の者を対象として開設される教育プログラムをいう。
(2)
社会人リカレント教育プログラム受講生(以下「プログラム受講生」という。)とは、本学が教育プログラムに指定した授業科目の受講を学長が認めた者をいう。
(コース)
第4条
教育プログラムに、次に掲げるコースを置く。
(1)
専門コース プログラム毎に設定した人材養成像に基づき、体系的な授業科目により構成するコース
(2)
カスタムコース 企業、団体等の要望に応じ、体系的な授業科目により構成するコース
(入学の時期)
第5条
プログラム受講生の入学の時期は、毎学期始めとする。
ただし、学則第33条の2ただし書きに規定する授業科目のみを受講する場合は、当該授業科目の開講される日とする。
[
学則第33条の2
]
(受講資格)
第6条
教育プログラムを受講できる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在籍する者を除く18歳に達した者で、次に掲げる授業科目に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)
学士課程の授業科目 学則第13条各号のいずれかに該当する者
[
学則第13条各号
]
(2)
大学院(修士課程、博士前期課程、専門職学位課程)の授業科目 大学院学則第29条第1項各号のいずれかに該当する者
[
大学院学則第29条第1項各号
]
(3)
大学院(博士後期課程)の授業科目 大学院学則第29条第2項各号のいずれかに該当する者
[
大学院学則第29条第2項各号
]
(入学志願)
第7条
プログラム受講生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所定の書類を添えて、学長に願い出なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、自治体、企業又は団体(以下「団体等」という。)から派遣される入学志願者については、本学と協議のうえ、団体等を通じて願い出るものとする。
(入学者の選考)
第8条
学長は、入学志願者について選考のうえ、茨城大学社会連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、入学を許可する予定者(以下「入学予定者」という。)を決定する。
ただし、前条第2項に規定する入学志願者については、選考を省略することができる。
(入学の手続)
第9条
入学予定者は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)第16条の2に規定する登録料を指定の期日までに納入のうえ、学長に所定の書類を提出しなければならない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)第16条の2
]
2
前項の規定にかかわらず、入学予定者を派遣する団体等においては、指定の期日までに、学長に所定の書類を提出しなければならない。
(入学の許可)
第10条
学長は、前条に規定する所定の入学の手続を完了した者について、入学を許可する。
(団体等における登録料等の納入)
第11条
入学を許可された者を派遣する団体等は、費用規則第16条の2に規定する登録料及び連携協力講座プログラム維持費を合算した額を別途締結する協定書等で定める期日までに納入しなければならない。
[
費用規則第16条の2
]
(証明書の交付)
第12条
学長は、所定の教育プログラムの受講を修了した者には、所定の様式による証明書を交付することができる。
(受講期間及び期間の延長)
第13条
教育プログラムの受講期間は、原則として1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず、受講を継続する必要があるときは、これを延長することができるものとする。
この場合において、受講期間は、教育プログラム毎に別に定めるものとする。
(退学)
第14条
退学しようとする者は、所定の書類を添えて、学長に許可を願い出なければならない。
2
学長は、プログラム受講生として不適当と認められるときは、運営委員会の議を経て、その者を退学させることができる。
3
学長は、前項の退学させる者が第7条第2項に規定する団体等から派遣された者のときは、当該団体等にその旨を通知するものとする。
[
第7条第2項
]
(登録料等)
第15条
既納の登録料及び連携協力講座プログラム維持費は、返還しない。
(実験実習費)
第16条
実験、実習等に要する実費は、プログラム受講生の負担とすることがある。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか、教育プログラムの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。