○茨城大学における学生支援の内部質保証の実施に関する要項
(令和3年2月3日要項第11号)
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程(令和2年規程第42号。以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、学生支援全般の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学内部質保証の実施に関する規程(令和2年規程第42号。以下「規程」という。)第2条第2項
]
(自己点検・評価の実施と改善)
第2条
中央学生委員会は、学生支援に関する自己点検・評価及び改善を行い、推進責任者は内部質保証委員会にその結果を報告し、レビューの結果を基に改善を指示する。
(自己点検・評価の項目)
第3条
自己点検・評価の項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学生生活、健康及び就職等進路に関する支援の状況
(2)
課外活動に関する支援の状況
(3)
留学生に関する支援の状況
(4)
障害のある学生に関する支援の状況
(5)
経済的な支援に関する状況
(6)
自主的学習環境に関する整備の状況
(7)
その他必要と認められる事項
(事務)
第4条
学生支援全般の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、学生支援全般の状況に関する自己点検・評価及び改善の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年2月3日から実施する。