○国立大学法人茨城大学内部質保証に関する規則
(令和2年12月24日規則第9号)
改正
令和3年3月25日規則第3号
令和3年6月7日規則第9号
令和4年3月24日規則第1号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年11月22日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)におけるビジョンの実現に向けて、教育及び研究、組織及び運営、施設及び設備その他大学における諸活動の状況について、内部質保証を行うための基本的な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
内部質保証とは、中長期的な将来構想及び計画の策定を行い、自らが行う教育及び研究、組織及び運営、施設及び設備その他大学における諸活動の状況について継続的に点検・評価(設置計画履行状況等調査、監事、会計監査人、外部者による意見及び当該自己点検・評価を基に受審した第三者評価の結果を含む。)し、質の保証を行うとともに、学部又は研究科その他教育研究上の組織の新設、改廃を含めて組織的に改善及び向上に取り組むことをいう。
(2)
部局とは、各学部、研究科、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門、事務局及び附属学校園をいう。
(3)
実施組織とは、分野毎の内部質保証を実施する組織をいう。
(4)
モニタリングとは、実施組織及び部局が教育研究活動及び大学運営に資する定量的及び定性的なデータや情報を集約分析し、共有することをいう。
(5)
レビューとは、学校教育法第109条第4項で定める大学評価基準への適合の確認を含む大学全体での自己点検・評価をいう。
(内部質保証の実施)
第3条
内部質保証は、モニタリング及びレビュー並びに改善により実施する。
2
モニタリングは、日常的に実施し、レビューは、年1回以上実施することとする。
3
内部質保証の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(統括責任者)
第4条
大学に、内部質保証に関する業務を統括し、最終責任を負う者として、統括責任者を置く。
2
統括責任者は、学長をもって充てる。
(推進責任者)
第5条
大学に、分野毎に内部質保証に関する業務について実施組織を通じて推進する者として、推進責任者を置く。
2
内部質保証の分野及び実施組織は、別表に定めるとおりとし、各分野及び実施組織の推進責任者は担当する理事又は副学長をもって充てる。
[
別表
]
(部局実施責任者)
第6条
部局に、内部質保証に関する業務の実務を担う者として、部局実施責任者を置く。
2
部局実施責任者は、原則として部局の長とする。
(内部質保証委員会)
第7条
大学に、全学的な観点から内部質保証を行うため、内部質保証委員会を置く。
2
内部質保証委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2
国立大学法人茨城大学点検・評価規則(平成31年規則第3号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月25日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第9号)
この規則は、令和3年6月7日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年11月22日規則第14号)
この規則は、令和5年11月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
内部質保証の分野
実施組織
教育
教育改革推進委員会
施設の管理運営
全学財務・施設委員会
学生支援
中央学生委員会
学生受入
入学戦略会議
IT環境
情報委員会
図書館運営
図書館運営委員会
研究
研究・産学官連携推進委員会
教員人事
全学人事委員会
国際教育連携
国際交流委員会
コンプライアンス推進
コンプライアンス推進本部会議
リスク管理
リスク管理委員会
安全衛生管理
安全衛生委員会
地域との連携
地域連携推進委員会
ダイバーシティ推進
ダイバーシティ推進委員会
基金事業
基金運営委員会
附属学校園
附属学校園